帳簿等を消失した場合の対応について
災害により帳簿等を消失した場合には、どうすればよいか
災害により納税者や関与税理士の方が帳簿書類や前年までの申告書の控えなどを消失してしまった場合、その後の申告を行うことが困難なケースがあります。
このようなケースでは、可能な範囲で「合理的な方法」(取引の相手先や金融機関へ取引内容を照会するなどして帳簿書類を復元する等)により申告書等を作成することになります。
また、納税者の方が申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する場合には、税務署に提出されている申告書等を閲覧する「申告書等閲覧サービス」を利用することが可能です。
この「申告書等閲覧サービス」では、原則として申告書等のコピーの交付は行っていませんが、災害により申告書等や帳簿書類等が消失している場合には、り災証明書等により災害を受けた事実を確認した上で、申告書等の作成に必要な部分について、コピーの交付を行っています。
(国税庁のホームページに追加された情報より)
保存しておくべき領収書等を捨ててしまった場合
次は、災害には関係のない話です。
そして、決してお勧めしている話ではない、ということを最初にお断りしておきます。
領収書の類をとっておかなければならないことを何も知らずに、すべて捨ててしまっていたときの話を”聞いた”ことがあります。
その人は、
何時いつに、
このくらいの金額を、
どこそこに支払った、
でも、何も知らずにすべてを捨ててしまっているのでどうしよう。。。
という途方に暮れた状態でした。
そこで採った方法は、
記憶を頼りに書き出すという方法です。
そして、それを基に申告書を提出したのですが、
税務署で最初はダメだといわれたその申告が、最終的にはそれで通ったとか。
所得税では何とかなったのでしょう。
消費税の仕入れ税額控除があるとしたならば、まず通用しないでしょうけど。
この方法が、上記の災害に遭ったことに対して採るべき「合理的な方法」として認められるかどうかですが、
記憶から書き出した内容が、商売をおこなっていたら一般的にこれくらいの取引はあるよね、という標準ラインを逸脱していないということも考慮されたのではないでしょうか。(あくまでも想像ですけど。)
くどいようですが、決して誤解のないようにしてほしいのは、領収書などの大切な書類を捨てることを勧めているわけではありません。
もしもの時に、決して諦めないことが肝心ということです。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。
記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。