退職金について確定申告が必要な場合、確定申告した方が有利な場合

退職金の確定申告が必要な場合

会社を退職したとき、退職金の支払を受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している人は、源泉徴収だけで所得税(復興特別所得税を含む。)の分離課税が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。

通常ならば、退職に際して、会社の総務人事や経理から「退職所得の受給に関する申告書」を渡されて所得税の手続きを済ませることが多いので、退職所得についての一定の計算はそこで終了します。したがって、原則として確定申告をする必要がないのです。

しかし、例えば、その年内に給与所得や退職所得以外の副業などに関する所得金額が20万円以上ある人や、退職時期に合わせて受け取ることが多い年金や保険の解約返戻金などによる所得が20万円以上ある人などは、確定申告が必要となってきます。

ほかにも、退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人も確定申告をしなければなりません。「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければ一律20.42%で源泉徴収されますが、退職金にかかる所得税の計算は超過累進税率が適用されるので、正規の方法で計算した場合に一律税率よりも高い税率になる高額な退職金受給者が対象になると考えられます。

 

退職金の確定申告をした方が有利な場合

上記に記載のとおり、退職金の支払を受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出している人は、源泉徴収だけで所得税(復興特別所得税を含む。)の課税が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。

しかし、退職金の確定申告をした方が有利な場合は、例えば次のように還付を受けられる場合が該当します。

 

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方については、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税(復興特別所得税を含む。)が源泉徴収されますので、受給者本人で確定申告をすることにより精算することができるのですが、

「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の退職金にかかる所得税の金額は、一律20.42%で計算した所得税よりも一般的に低くなることが多いと思われますので、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、確定申告することにより還付を受けることができます。

 

ほかにも、年の前半に退職をしたため給与所得が少ない場合も、確定申告することにより還付を受けることがあります。

所得税は、各種の所得金額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除や、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引くことができます。

1年間分の給与所得がある場合、一般的には所得控除を給与所得から引ききれるケースが多いのですが、年の前半で退職して再就職しなければその年の給与所得が少なくなり、所得控除が引ききれないケースも出てきます。そこで、その引ききれない所得控除を差し引くために、退職所得について確定申告を行えば、退職所得から既に源泉徴収された所得税額の還付を受けることができるのです。

 

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※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。

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