講演を依頼した相手に講演料の代わりに贈答品を渡した場合の源泉徴収
取引先の幹部に講演を依頼したとき
人材教育や働き方改革、イメージアップ活動など社員教育の一環として、親しくお付き合いしている取引先の社長や人事部長などに、自社において講師として講演をしてもらうように依頼することがあります。
その講師は講演料の受取りを辞退したので、その代わりに贈答品(自社製品とか、地元の和菓子とか、カタログギフトなど)をその講師に贈った場合についての源泉徴収について見てみましょう。
講演の謝礼として贈答品を渡した場合
原則的には源泉徴収が必要
一定の者に専属して役務提供をする者以外の者が、その役務提供の相手先から贈答品などを受けた場合の経済的利益については、その受け取ることとなった日のおける贈答品などの価額を基準として源泉徴収することとなります。
講演の講師が取引先の人事部長なら、講演先との間に専属関係はありませんので、講師である取引先の人事部長にお金ではなくて贈答品を渡した場合には、その渡すこととなった日におけるその贈答品を譲渡した場合の通常の対価を基準として源泉徴収をすることとなります。
源泉徴収が必要でない場合
その贈答品を譲渡した場合の通常の対価を基準として評価した結果が1万円程度のものである場合には、少額なものとして源泉徴収をしなくても良いこととなっています。
あまり高価なものを渡さない方がお互いに都合がいいかもしれないですね。
贈答品により「感謝の気持ち」は相手先に届くと思いますので。
ちなみに、1万円の基準は、そのものの通常の小売価格(いわゆる現金正価)の60%となっております。