年末が近づいてきた時期でも間に合う節税策!?(消耗品の購入)
年末ごろになって所得税の節税は間に合うのか
所得税は1月1日から12月31日までの所得に対して課税される暦年課税の税金です。
そして、個人事業者であれば、1年分の「確定申告」を自らしなければならない。。。
年末が近づいてきたこの時期になると、そろそろ確定申告のことが胸をよぎるのではないでしょうか。
年間を通じて、毎月の事業の利益を把握できていれば良いのですが、なかなか、それが出来ない方もいらっしゃるかもしれません。
毎月とは言わず、少なくとも四半期ごとに把握できていればまだ良いかも知れませんが、いざ年末ごろになって慌てて確認を始めて、翌年の確定申告により納付する所得税等の節税を試みようとしても、そうそうできるものではありません。
それでも何とかなるかな?と考えてみたい方のために、
「年末にたくさんの消耗品を購入して節税になるか」についてお伝えしたいと思います。
年末にたくさんの消耗品を購入して節税になるか
消耗品の購入
消耗品は原則的には、その年に使用したものだけが経費となります。
しかし、事務用品、作業用品、配布用印刷物、包装資材などは次の一定の要件をもとに、購入した年に経費にすることができます。
- 毎年一定額を経常的に購入し、かつ消費していること。
- その経費処理の方法を毎年継続して適用していること。
このような消耗品であれば、年末に未使用のものが残っていたとしても消耗品費として経費処理して構いません。
しかし、以上の要件に当てはまらないのであれば、年末に購入して未使用の状態である消耗品は、消耗品費として経費にすることはできません。
また、そもそも売上と直接対応するようなもの、例えば製造原価に該当するような消耗品(原材料)についても、年末までに売上げが計上されずに在庫として存在するならば、経費にすることはできません。
消耗品費にできないような場合には、棚卸資産や貯蔵品、原材料などとして、資産に計上することが必要となります。
したがって、節税の観点からは、
上記のような消耗品を期末に大量に購入して節税に結びつけようとするのには無理があるといえます。
備品的なものの購入
上記のような消耗品以外に、備品的な消耗品も存在します。
1個または1組の金額が10万円未満のものや、使用可能期間が1年未満の少額減価償却資産と呼ばれるものについては固定資産(器具備品など)に計上することなく、消耗品費などの経費として処理することができます。
また、青色申告書を提出する一定の個人事業者であれば、消耗品費などで経費処理できるのが10万円未満でなく30万円未満のもの(年間合計300万円が限度)まで拡大されています。
以上のようなことから、
たとえば、具合が良くなくなってきたパソコン、スマートフォンやメモリ、事務用デスク、椅子、照明機器、暖房機器などを年末までに買い替えたり、新年からの書類整理のために新たにラックなどを購入したりすることは、仕事をするうえでも有効なことでありますし、節税にもつながるといえるでしょう。
まとめ
- 消耗品といっても、事務用品、作業用品、配布用印刷物、包装資材などは、毎年継続して購入かつ消費するならば経費処理できるが、年末駆け込みの節税策としては無理がある。
- 1個または1組の金額が30万円未満のパソコン、スマートフォンやメモリ、事務用デスク、椅子、照明機器、暖房機器などを買い替えたりすることは、年末駆け込みの節税策として有効である。
ただし、必要以上の散財にはくれぐれもご注意ください。
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