得意先などに対する慶弔関係支出の必要経費算入

得意先、取引先に対する慶弔関係の支出は必要経費に算入されるかどうか

得意先などの取引先に対する慶弔関係の支出については領収書を受け取ることができないものである。

領収書の発行されない祝儀や香典などを取引先に対して支払った場合には、個人事業者の所得税の計算にあたって必要経費に算入されるかどうかについて、見てみましょう。

 

慶弔関係の支出の必要経費算入

得意先等に対する祝儀や香典についてはそもそも領収書が発行されないものであるが、その支払いの事実が明らかなものについては、その支出をした個人事業者の交際費等として必要経費に算入されます。

 

支払の事実を明らかにするための必要項目

領収書の発行されない慶弔関係の支出については、次の項目を明らかにするとよいと考えられます。

  • 支払先との関係
  • 支払の理由
  • 支払日時
  • 支払金額

 

支払の事実を明らかにするための資料

慶弔関係があったことの事実を明らかにするために、備えておく資料、保存しておく資料としては、次のような資料が考えられます。

  • 「招待状」
  • 「挨拶状」
  • 「お礼状」

などの郵送物

また、

  • 新聞の慶弔欄等に掲載されたものであるならば、その掲載記事

 

支払の日時や金額を明らかにするための帳票類

慶弔に際して支払いがあったことの事実を明らかにするための帳票類は次のようなものが考えられます。

  • 金銭出納帳
  • 経費伝票
  • 出金伝票

これらの帳票類に日時や金額を正確に記録することが必要となります。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。

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