書道家のように字のきれいな人に名前を書いてもらったときの報酬に源泉徴収が必要かどうか
書道家などのように字のきれいな人に名前を書いてもらったときに支払う報酬
卒業式や入学式の証書への名前の記入、
入社式における証書への新入社員の名前の記入、
結婚式の招待状への宛名の記入など、
字が美しく書ける書道家などへ名前書きを依頼して、その報酬として金銭の支払いをする場合に、
原稿の報酬や、挿絵の報酬、デザインの報酬などを支払うときと同じように源泉徴収の対象となるかどうかについて、見てみましょう。
原稿の報酬、挿絵の報酬、デザインの報酬に該当しない
書道家や書道教室の先生のように字のきれいな人に名前を記入してもらう行為には、基本的にはデザイン的な要素が含まれていないとされております。
したがって、原稿の報酬、挿絵の報酬、デザインの報酬などには該当せず、報酬の支払いの際に源泉徴収をする必要はありません。
給与にも該当しない
個人事業主である書道家や書道教室の先生に氏名を記載してもらう行為は、雇用関係に基づいて労働の対価として給与を支払っているとは考えられないことから、給与所得には該当せず、報酬の支払いの際に源泉徴収をする必要はありません。
個人事業主である書道家や書道教室の先生は、通常は自己の責任において業務を行っており、依頼者の指揮命令系統に属しているものとは考えられません。
また、名前を書く際の筆や硯、万年筆などの道具も、通常は依頼者から支給されるものではありません。
したがって、給与所得には該当しないとされています。
まとめ
書道家などの名前書きの報酬については源泉徴収の対象とならない。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。
記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。