1年内の短期前払費用が工事原価に含まれている場合
短期前払費用の損金算入が認められる場合
法人が一定の契約に基づいて継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了時にまだ提供を受けていない役務に対応するものを前払費用といいます。
前払費用については、原則として、支出時にいったんは資産計上しておき、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
しかし、前払費用であっても、その支払日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものである場合で、継続してその支払額を支払日の属する事業年度の損金の額に算入しているときには、原則にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
これを短期前払費用と呼んでいます。
収益と費用を対応させる必要がある場合の短期前払費用
上記のとおり、1年内の役務提供に係る短期前払費用を継続して損金算入することは認められているのですが、
たとえば、有価証券の運用のための借入金利子のように、収益と費用を対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められないことが、法人税法の基本通達に明記されています。
工事原価に含まれる短期前払費用
建設業を営んでいると、たとえば、資材置き場の地代や、損害保険料などを継続的に年払いすることがあると思われます。
このようなものは、短期前払費用の要件を満たしているので、その年払いの金額を支出時に損金の額に算入することができるのですが、その費用が工事原価に含まれるものである場合には、未成工事に該当する部分は棚卸資産として計上しなければいけないこととなっています。
資材置き場の地代や、損害保険料などの費用は共通的な間接原価となるので、一定の基準に従って完成工事原価に振り分ける部分と未成工事原価に振り分ける部分との按分計算が必要になるのです。
まとめ
- 支払日から1年以内に役務提供を受ける費用を、継続して支払事業年度の損金の額に算入することが認めらている。(短期前払費用)
- 短期前払費用であっても、間接原価については、未成工事に該当する部分を棚卸資産に計上しなければならない。
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