退職所得控除額の計算におけるアルバイト期間の取り扱い
退職所得控除額の計算におけるアルバイト期間の取り扱い
まず、退職所得の定義として、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与にかかる所得をいいます。
そして退職所得は、長年の勤務の結果一時に受け取る所得であること、老後の生活保障的な意味合いがあることなどから、質的な担税力を考慮して、他の所得とは合算しないで分離して超累進課税率により課税されます。
退職所得の金額計算においても下記の通りとなっており、税制上とても優遇されたものとなっています。
今回は、退職所得の金額を計算するうえで控除する勤続期間に応じた「退職所得控除額」に、アルバイトで勤務していた期間を含むかどうかについて、見てみましょう。
退職所得の計算式
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
<計算式>
(退職所得の収入金額(源泉前) - 退職所得控除額※) × 1 / 2 = 退職所得の金額
※退職所得控除額
退職所得控除額は、次のように計算します。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円 × 勤続年数 (最低80万円) |
20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
なお、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記方法で計算した額に100万円を加算します。
既に退職金を受け取っている場合や、2か所以上から退職金を受け取る場合などには、別途取り扱いがあります。
アルバイト期間の取り扱い
退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数は、その退職所得の支払者のもとで「継続して勤務していた期間」によることとなっています。
この場合の「継続して勤務していた期間」は、正社員であるか、アルバイトであるかは問いません。
アルバイトから勤務を開始してその後に正社員となった場合であっても、そのアルバイト期間が「継続して勤務していた期間」であれば、退職所得控除額の計算上、勤務期間に含めることとなります。
しかし、そのアルバイト期間が「継続して勤務していた期間」でなければ、退職所得控除額の計算上、勤務期間には含めません。
その「継続して勤務していた期間」かどうかを見分ける方法は、所得税の源泉徴収がどのようにおこなわれていたかで判断します。
アルバイト期間中の所得税の源泉徴収方法により、次のとおり取り扱いが異なっています。
アルバイト給与から「日額表の丙欄」により所得税が源泉徴収されていた期間
アルバイト給与から「日額表の丙欄」により所得税を計算してが源泉徴収されていた期間は、「継続して勤務していた期間」には含めません。
したがって、「日額表の丙欄」で所得税の源泉徴収額を計算していた期間は、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数に含まれません。
アルバイト給与から「月額表」により所得税が源泉徴収されていた期間
アルバイト給与から「月額表」により所得税が源泉徴収されていた期間は、「継続して勤務していた期間」として取り扱います。
したがって、「月額表」で所得税の源泉徴収額を計算していた期間は、退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数に含めます。
たとえば、
たとえば、正式に社員に登用される前にアルバイトとして勤務していた期間が1年間あった場合に、
最初の2か月は日額表の乙欄で源泉徴収されて、その後10か月間は月額表で源泉徴収されていたならば、
最初の2か月間は勤続年数に含まれませんが、その後の10か月間は勤続年数に含まれます。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。
記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士または税務署にご相談くださいますようお願い申し上げます。