入院患者の付添人に支払う交通費、食事代、謝礼は医療費控除の対象となるか
入院患者の家政婦などに支払う交通費、食事代、謝礼は医療費控除の対象となるか
入院患者の付添人を家政婦などにお願いし、その家政婦に交通費、食事代や謝礼を支払った場合に、これらの支出を医療費控除の対象とすることができるかどうかについて、見てみましょう。
入院患者の付添いの対価は医療費控除の対象
入院患者の付添いの対価は医療費控除の対象となります。
家政婦などの付添人の交通費や食事代を付添いの対価として支払うのであれば、これらも医療費控除の対価となります。
心づけは医療費控除の対象外
付添いの対価以外に、面倒をよく見てくれるからなどの理由で、心づけのつもりで謝礼金を渡すことや、食事をごちそうするなどの行為をすることがあるかもしれません。
これらについては付添いの対価とは考えられないため、医療費控除の対象とはなっておりません。
付添人が親族の場合も対象外
また、食事代については、家政婦などの付添人の食事代が付添の対価の一部として支払われるものであるならば、それは医療費控除の対象となりますが、
入院患者の親族が付き添う場合の食事代は、医療費控除の対象となりません。
入院患者の食事代は、
ついでに、入院患者の食事代についても見ておきましょう。
入院患者の食事代については、入院中の食事代として病院に支払うものは入院費用の一部であるので、通常必要とされる食事については、医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となるのは、通常必要とされる食事とされているので、
たとえば特別なメニューの出前をとったり、おやつやデザートといった嗜好品を持ち込んだりするなど、病院から給付される食事以外の食事にかかる費用については、入院の対価とはいえないため、医療費控除の対象となっておりません。
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。