自社の製品などを学童保育施設などに寄付した場合の損金算入

自社の製品などを学童保育施設などに寄付した場合の取り扱い

新型コロナウイルス感染症に関連して、感染症の流行が終息するまでの間の緊急支援の取組みとして、自社製品を学童保育施設、子供食堂、社会福祉施設、生活困窮者支援団体、フードバンク活動を行う団体などに対して無償で提供し、施設へ通う子供達や生活困窮者等への支援を行う場合の自社製品の提供に要する費用は、法人税の取扱上、寄附金以外の費用として、その提供時の損金の額に算入することができます。

 

被災者救護のための自社製品などの提供費用は損金算入

法人が不特定または多数の被災者を救護するために緊急に行う自社製品などの提供に要する費用の額については、損金算入限度額の設定がある寄附金の額には該当しません。今般の新型コロナウイルス感染症に関連して提供する費用の額についても同様です。

 

損金算入される背景

上記のような寄附については、災害という緊急性に鑑みて自社製品などの提供が行われるものであり、人道的見地や社会的な要請に基づいて行われる場合が多いと考えられます。

国や自治体の多くも被災者に対して物資や金銭の提供を行うことがありますが、自社製品などの提供についてもそれらと同様の側面を有していると考えられます。

被災者に届くものは極端に違っているものではなく、最終的には国や自治体を通してするのか、企業が直接行うのかの違いでしかありません。

また一方では、自社製品などの提供には広告宣伝的な要素も持っていると考えられており、

いずれにしても一般的な任意の寄附と同じ扱いをして損金算入限度額限度額を超える部分の損金算入を認めないことにするのは実態にそぐわないものと考えられております。

したがって、特定のごく限られた者に対する贈答(利益供与)を目的としたものでなければ、その費用の額を損金の額に算入することができることとされています。

 

自社製品ではなく、購入した物品も同様

自社製品とは、基本的にはその企業が製造等をした製品をいいますが、自社製品などの提供については、その企業名が印刷されていないような他から購入した物品であったとしても、差し支えないとされています。

 

自社製品など物品の提供ではなく、サービスの提供も同様

自社製品など物品の提供に限らず、その企業の業務内容がサービス業務であるならば、そのサービスの提供を緊急避難的に被災者にしたものであれば、自社製品などの提供に含まれるとされています。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。