期末から翌期首にかけての研修会費用
期末から翌期首にかけての研修会費用
期末から翌期首にかけての研修会費用については、どの時点で研修会費用の債務が確定したかが重要になってきます。
一般的に研修は、そのすべてのカリキュラムを完了したときにはじめてその目的を達成するものと考えます。
したがって、たとえ期末までにその費用の全てを支出していたとしても債務が確定しているとは考えられないため、
当期の研修会費用として損金に算入することはできません。
先払いの研修費用は前払金で経理
外部に委託する研修については、その研修がすべて完了した時点において外部の研修機関に対する債務が成立するといえます。
したがって、当期に支出した期末から翌期首にかけての研修会費用については、「前払金」として処理すべきものとなります。
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