解雇予告手当における所得税の取り扱い
解雇予告手当を受け取った時の所得税の取り扱い
業績悪化などを理由に会社を解雇になった際に受け取ることがある解雇予告手当について、所得税の取り扱いはどのようになっているか、見てみましょう。
退職所得として課税
会社(使用者)は、従業員(労働者)を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前までに解雇予告をしなければなりません。
もしも、30日前までに解雇予告をしない場合には、その従業員に対して、解雇予告手当として、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないこととなっています。
なお、解雇予告をした日から解雇の日までが30日未満の場合には、不足する日数分の解雇予告手当を支払うこととなります。
(たとえば、予告日から解雇日までが10日なら、解雇予告手当は、30日マイナス10日=20日分となります。)
このような解雇予告手当は、退職を起因として一時に支払われるものであるので、退職所得として課税されます。
つまり、社会保険料を控除する必要はありません。
※なお、解雇予告手当については、従業員が日雇いであるとか季節雇用などの一定の雇用である場合には支払いの対象から除かれていたり、天災事変などのやむを得ない事由のために事業の継続が不可能になった場合や労働者の責に帰すべき事由で解雇する場合には不要とされています。
付加金については一時所得として課税
裁判所は、労働基準法に定められている解雇予告手当を支払わない会社(使用者)に対して、従業員(労働者)からの請求に基づいて、未払いとなっている解雇予告手当に加えて付加金の支払を命じることがあります。
この規定に基づいて支払いを受ける付加金については、退職所得ではなく、一時所得として課税されます。
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。