一度退職した会社に復職して退職金を返還した場合
一度退職した会社に復職して退職金を返還した場合
退職金の支給を受けて退職した従業員が、その後復職したり再就職した場合に、会社の退職金規定等に従って、一度支給を受けた退職金の全額を会社に返還したときの取り扱いについて、見てみましょう。
勤続年数は復職前も含めて計算
既往における退職に際し退職手当等の支払を受けた場合であっても、その後復職または再就職に際し、その復職または再就職のための条件として定められたところに従い、その退職手当等の全額を、その退職手当等の支払者に返還したときは、「前に退職手当等の支払を受けたことがある場合」に該当しないものとされています。
これは、定められた条件に従って、復職等によって退職金の全額を返還すれば、当初より退職金を受け取っていなかったとするものです。
このようにして復職した場合には、復職後の退職金についての勤続年数は、復職前の勤務期間も含めて計算することとなります。
退職金の返還により、源泉徴収税額は過誤納金として還付
復職により一度受け取った退職金を全額返還すると、当初から退職金を受け取っていなかったものとなるので、
会社は退職金の返還を受けたときには、その返還前の支払額に対する税額と、その支払額から返還を受けた金額を控除した後の支払額に対する税額との差額(本記事の場合全額)については、その退職金の返還を受けた日に生じた過誤納金となり、
一定の手続きをすることにより、所轄の税務署長から源泉徴収義務者に還付されることとなります。
まとめ
復職等に際してその条件に従って退職金の全額を支払者に返還すれば、
- 復職前の勤務期間も含めて勤続年数の計算を行う
- 一定の手続きにより過誤納金として税額が還付される
こととされています。
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。