休業補償への源泉徴収は必要かどうか

休業補償への源泉徴収は必要かどうか

たとえばホステスを例に、当分の間一定の理由よりホステスを休ませるものの、復帰するまでの間、ホステスに対して「休業補償」が支給されるとした場合に、

その「休業補償」が非課税となるのか、または源泉徴収の対象となるのかについて、見てみましょう。

 

労働基準法に規定する業務上の負傷や疾病による「休業補償」等は非課税

労働者が業務上負傷し、または疾病にかかったことなどにより、その療養のために労働することができず賃金を受け取れない労働者に対して支給される「休業補償」など、労働基準法の規定により受ける療養のための給付は、非課税所得となっていますので、源泉徴収の必要はありません。

たとえば、ホステスが業務上の負傷などにより労働基準法の規定により療養のための給付を受けることとなる場合には、その給付は非課税になります。

 

また、勤務先の就業規則等に基づいて、労働基準法に定める割合(平均賃金の100分の60)を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として、非課税所得となっています。

 

本質的に報酬であるものは源泉徴収の対象

たとえば店の改装などのために店を休業し、店が再開するまでの間に他社に引き抜かれたりして店を去ることのないように、また、その休業の間の生活費の足しにあててもらうために、「休業補償」と称して支給した場合には、非課税所得とはなりません。

店の責めに帰すべき事由によるもので、ホステスの収入の減少を補填するために支給するものであり、内容的には「休業手当」であるものは、ホステスの報酬と考えられています。

このようなホステスの報酬となる場合には、その休業手当は源泉徴収の対象となります。

 

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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。