新入社員の入社前のアルバイト期間も含めて行う年末調整

新入社員の入社前のアルバイト期間も含めて年末調整をするかどうか

新卒の社員採用においては4月入社としている会社が多いのですが、

その新入社員が4月に入社する前に、前もってアルバイトとして雇い入れていた場合の年末調整についてどのようにすればよいのか、見てみましょう。

 

入社前のアルバイト期間も含めて年末調整する

学校を卒業したと同時に入社した人については、会社に入社する前に他の給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して給与等の支払いを受けていないことが明らかな場合には、その会社に入社後の給与等のみを対象に年末調整をすればよいのですが、

その会社に入社する前から前もってアルバイトとして雇い入れるなどして給与を支払っているなど、その会社が入社前に支払った給与等がある場合には、そのアルバイト期間中の給与も含めてその年中に支払った給与等すべてについて年末調整を行うこととなります。

 

アルバイト期間中が丙欄の給与であっても年末調整に含める

アルバイト期間中の給与についての源泉徴収は日額表の丙欄を適用していても、正式に入社後の給与等は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して源泉徴収は甲欄となることと思われます。

このように、アルバイト期間中は丙欄の給与で、入社後は甲欄の給与等となった場合においても、年末調整においてはアルバイト期間中の給与も含めることとし、その年中に支払った給与等のすべてについて年末調整を行うこととなります。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。