業績が悪化したことによる年度の中途における役員給与の減額改定(定期同額給与)

役員給与の減額改定

会社の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由により定期同額給与とされる役員給与の額が減額改定された場合においては、その事業年度のその改定前後のそれぞれの期間における支給額が同額であるものについては、定期同額給与に該当し、損金の額に算入されることとされています。

 

いっぽうで、一時的な資金繰り悪化や業績目標未達などの理由により役員給与の減額をした場合には、定期同額給与には該当しないこととなり、役員給与の額のうち一定額は損金の額に算入することができません。

 

このたび、新型コロナウイルスの影響により、たとえば旅行業を営んでいる会社の役員に対する給与の額を減額することとなった場合について、その減額改定前後のそれぞれの期間における支給額が同額であるものについて、定期同額給与として損金算入されるのかどうかについて、見てみましょう。

 

「業績悪化改定事由」による改定

「業績悪化改定事由」とは、経営状態が著しく悪化したことによりやむを得ず役員給与の額を減額せざるを得ない事情があることをいいます。

この「業績悪化改定事由」に該当するものについては、その改定前後のそれぞれの期間における支給額が同額であるものについては、定期同額給与に該当し、損金の額に算入されることとされています。

 

新型コロナウイルスの影響

たとえば、旅行業を営んでいる会社において、

新型コロナウイルスの影響により感染拡大防止の観点から数か月間にも及ぶ旅行等の中止が相次ぎ、当初見込んでいた旅行等のすべてがキャンセルになったことにより、

予定していた収入がなくなり、従業員の給与や賞与等の支払いさえもが困難な状況となったことから、役員給与の額を事業年度の中途において減額せざるを得ない状況が考えられます。

そしてまた、従業員のみならず、取引先、取引銀行、株主などとの関係からもやむを得ず減額せざるを得ない状況にあると考えられるものと考えられます。

 

このような状況における役員給与の減額改定については、業績悪化改定事由による改定として認められており、

その減額改定前後のそれぞれの期間における支給額が同額であるものについて、定期同額給与として損金算入されるのものとされています。

 

なお、たとえを旅行業として記載しておりますが、いずれの業種であっても「業績悪化改定事由」に該当するものについては、もちろん同様に取り扱われることとなります。

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。