月末締めではない給与における期末日までの未払計上

月末締めではない給与における期末日までの未払計上

月末締めではない給与における期末日までの未払計上部分が損金の額に算入されるかどうかですが、

たとえば、3月末決算の会社において、社員に支給する給与が月末締めではなく20日締め(25日支給)である場合には、

多くの場合、3月25日に支給する給与は2月21日から3月20日までの勤務分の額を費用に計上して支給し、そして、3月21日から3月31日までの勤務分については、翌月の4月25日に支給されていると思います。

 

このような場合に、3月21日から3月31日まで11日間勤務したことによる給与(販売費及び一般管理費とします。)ついて、期末に未払費用に計上したときの損金算入について、見てみましょう。

 

販売費及び一般管理費は「債務確定基準」で判定

3月25日に支給する給与(販売費及び一般管理費)を2月21日から3月20日までの勤務分の額としている場合に、3月21日から3月31日までの11日間の勤務分について当期の費用として損金の額に算入できるかどうかが問題となるのですが、

販売費及び一般管理費は次の「債務確定基準によりその費用の帰属年度を判定」することになっています。

 

「債務確定基準」の3つの要件

1.事業年度終了の日までにその費用に係る「債務が成立」していること

仮に3月21日以降にある社員が退職したとしても、会社側からこの社員に対して退職日までの勤務日数等に応じた給与が支払われるようになっている場合には、

「債務が成立」しているといえます。

 

2.事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な「給付をすべき原因となる事実が発生」していること

3月21日以降”実際に”勤務している社員に対する給与の未払計上であれば、

「給付をすべき原因となる事実が発生」していることとなります。

 

3.事業年度終了の日までにその「金額を合理的に算定することができる」ものであること

その社員の3月21日から3月31日まで11日間勤務の状況を、たとえばタイムカードや勤怠表などに基づいて実際の金額を計算することが可能である場合には、

その「金額を合理的に算定することができる」ものとされます。

 

まとめ

未払である給与(販売費及び一般管理費)の額が損金に算入できるかどうかは、基本的には、次の「債務確定基準」の3要件を満たしているかどうかで判定します。

  • 債務が成立していること
  • 給付をすべき原因となる事実が発生していること
  • 金額を合理的に算定することができるものであること

 

なお、仮に販売費及び一般管理費に該当しない給与(たとえば工事原価に該当する給与)があれば、期末未成工事に対応する部分の給与については未成工事支出金として棚卸資産に計上されるなど、別の観点からも考慮が必要なので、ここにおいては給与支給対象者に支払う給与はすべて販売費及び一般管理費に該当するものとしております。

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。