個人が贈与を受けても贈与税がかからない場合

個人が贈与を受けても贈与税がかからない場合

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、

次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

 

法人からの贈与により取得した財産

贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には、贈与税ではなく、所得税(一時所得)が課税されます。

 

扶養義務者相互間の生活費、教育費

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには、贈与税は課税されません。

ここでの生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られるので、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金にしたり株式や不動産などの買入資金にあてている場合には、贈与税が課税されます。

 

宗教、慈善、学術等の公益事業者が取得した贈与財産

宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なものには、贈与税は課税されません。

 

特定公益信託から給付される金品

奨学金の支給を目的とする特定公益信託や、財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件に当てはまるものには、贈与税は課税されません。

 

心身障害者共済制度により支給される給付金の権利

地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人、またはその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利には、贈与税は課税されません。

 

公職選挙法に規定する一定のもの

公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたものには、贈与税は課税されません。

 

特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権

国内に居住する特定障害者(特別障害者または特別障害者以外で、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、その他の精神に障害がある者として一定の要件に該当する者)が、特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を取得した場合において、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出しているときは、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分には、贈与税は課税されません。

 

香典、花輪代、見舞金等で社会通念上相当と認められるもの

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものには、贈与税は課税されません。

 

住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金で一定のもの

直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金、直系尊属から一括贈与を受けた教育資金、直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったものには、贈与税は課税されません。

 

相続開始年に被相続人から取得した贈与財産

相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産(一定の財産を除く)については、贈与税の課税関税とはならずに、相続税の課税関係となります。

(国税庁HPより)

 

(参考)贈与税がかかる場合の贈与税の計算方法(暦年課税)

個人(自然人)に贈与税がかかる場合の贈与税の計算方法(暦年課税)は次のとおりです。

手順1

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

手順2

上記の財産の価額の合計額から、贈与税の基礎控除額「110万円」を差し引きます。

手順3

差し引いて残りの金額があるときには、その金額に、贈与税の税率を乗じて贈与税額を計算します。

※贈与税の税率は、一般税率と特例税率とに区分されておりますが、税率は10%から55%の一定の税率になっています。

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。