中途採用者の前の職場が倒産して源泉徴収票がない場合の年末調整
中途採用者の前の職場が倒産して源泉徴収票がない場合の年末調整
中途採用者については、今の職場に転職する前に、他の勤務先から給与等の支払いを受けていた場合には、他の勤務先から支払いを受けた給与等とその給与等から控除された源泉徴収税額および社会保険料等を含めて、今の職場にて年末調整の計算を行わなければなりません。
しかしながら様々な事情によって年末調整を行うことが困難な場合があります。
たとえば、中途採用者が今の職場に転職する前の他の勤務先から「給与所得者の源泉徴収票」を入手できないような場合ですが、
今回は、このように転職する前の他の勤務先から「給与所得者の源泉徴収票」を入手できない場合において、年末調整をどのようにすればよいのかを、見てみましょう。
中途入社後の給与等だけで年末調整をしてはいけない
転職などにより年の中途で入社した中途採用者がいる場合で、その中途採用者が入社する前に、他の給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して給与の支払いを受けているにもかかわらず、その給与等の金額などが分からないときには、
転職後の給与等の金額だけで年末調整をしてもよいものでしょうか。。。
本当はよくはないけれど、
転職前の他の勤務先から「給与所得者の源泉徴収票」を入手できないので、結局は転職後の給与等の金額だけで年末調整をする方法しか残されていない、
と思うことがあるかもしれません。
しかし、結論としては、
転職後の給与等の金額だけを対象として年末調整を行うことはできないこととなっています。
他の勤務先の「給与所得の源泉徴収票」の提出を求めること
その中途採用者の前の職場である他の給与等の支払者が支払った給与等の金額などは、他の支払者が発行した「給与所得の源泉徴収票」によって確認しなければならないこととなっています。
基本的には、中途採用者の入社時に、給与所得者の扶養控除等申告書に添付してもらうこととなっています。
前の職場の「給与所得の源泉徴収票」の提出がされない場合には、すみやかにその提出を求めなければなりません。
もし「給与所得の源泉徴収票」が提出されなければ、今の職場で年末調整ができないこととなっています。
中途採用者の前の職場が倒産して源泉徴収票がない場合
中途採用者の給与等の金額については、基本的には前の職場である他の給与等の支払者が発行した「給与所得の源泉徴収票」によって確認しなければならないこととなっていますが、
仮に、前の職場が倒産してしまったことなどにより、「給与所得の源泉徴収票」の発行を受けられない場合はどうでしょうか。
このような場合には、
給与明細書により、収入金額や社会保険料等の金額、源泉徴収税額が正しく計算されていることが確認できるのであれば、その給与明細書をもとにして年末調整を行っても差し支えないと考えられます。
年末調整の位置づけ
年末調整は、会社勤めの人にとっての確定申告のような位置付けとなっています。
たとえば、個人事業者であれば、1年間のすべての売上高や経費などを集計して確定申告をしなければならないのと同じように、
給与所得者についても1年間の給与等のすべてを集計して年末調整をしてもらわなければなりません。
前の職場の「給与所得の源泉徴収票」がないような不十分な状態で年末調整を行ってはいけないのです。
そうは言っても、
前の職場が既に倒産しており「給与所得の源泉徴収票」の交付を受けることができないようなやむを得ない事情がある場合で、
前の職場の給与明細書により、収入金額や社会保険料等の金額、源泉徴収税額が正しく計算されていることが確認できるのであれば、
その給与明細書をもとにして年末調整を行っても差し支えないと考えられます。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。