復職したときの退職手当等にかかる勤続期間

復職したときの退職手当等にかかる勤続期間

退職手当等(退職手当等とみなされるものを除く。)については、退職手当等の支払を受ける居住者が退職手当等の支払者のもとにおいて、その退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間により勤続年数を計算することとされています。

 

しかしながら、一度退職した職場に再度復帰して勤務した場合や、他社での勤務期間も含めて勤続期間を計算する場合など一定の場合に、どのようにして勤続期間を計算すればよいのでしょうか。

 

僕の身近な話でも、一度退職した職場に復職することになったという事例がいくつかありますので、

今回は、一度退職したけれど同じ職場に復職した場合で一定の場合の勤続期間の計算方法について、見てみたいと思います。

 

最初の勤続期間と次の勤続期間を合計する方法

退職所得控除額を計算するための勤続期間は、勤続年数に応じて計算されることとなっています。

勤続年数は、退職の日まで引き続き勤務した期間(勤続期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げ)に従って計算します。

 

入社してから退職するまで途中で途切れることなく勤務していた場合には、勤続期間の計算は迷わずにできると思いますが、

一度退職した職場に復職した場合には、最初の勤続期間と次の勤続期間を合計して計算することとなります。

 

そして、勤続期間を合計して計算する際には、「暦に従って計算し、1月に満たない期間は日をもって数える」こととなります。

また、「年数、月数、日数はそれぞれ合計して、日数については30日で1月、月数については12月で1年」とカウントすることとなります。

 

 

それでは、計算例を2つ見てみましょう。

 

<計算例1>

最初の勤続期間:5年3ヶ月18日

次の勤続期間:13年8ヶ月12日

 

このような場合には、

合計すると、

18年11ヶ月30日

となります。

 

日数については30日で1月なので、

18年12ヶ月

月数については12月で1年なので、

 

勤続年数は、19年

となります。

 

 

<計算例2>

最初の勤続期間:5年3ヶ月18日

次の勤続期間:13年8ヶ月13日

 

このような場合には、

合計すると、

18年11ヶ月31日

となります。

 

日数については30日で1月なので、

18年12か月1日

となります。

 

また、月数については12月で1年なので、

19年1日

となります。

 

勤続期間に1年に満たない端数があるときは1年に切り上げるので、

勤続年数は、20年

となります。

 

 

上記の2通りの計算例のように、勤続期間を合計する場合には、たった1日違うだけで勤続年数が変わりますので、注意が必要です。

特に、暦に従ってきりよく計算できないようなときには、何日間勤務したのかまできっちりと確認しておくことが望まれます。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。