人命の救助や災害を防止すること等に功績のあった者に対する表彰金
人命の救助や災害を防止すること等に功績のあった者に対する表彰金
従業員が人命の救助や災害の防止等に寄与したことにより、社会的に顕彰され、使用者である会社に栄誉を与えたこと等により、社内においてもそのことを表彰し、賞金を支給するようなことがあります。
このように、会社の業務とは直接関係しないような善行に対して、会社から従業員に支給する表彰金の支給があった場合に、所得税の課税関係はどのようになるのかについて、見てみましょう。
通常の職務の範囲内の行為でないものは一時所得
役員または使用人が使用者から支払を受ける報償金、表彰金、賞金等の金額で、人命の救助、災害等の防止または発生した災害等による損害の防止等に功績のあった者が一時に支払を受けるものについては、
仮にその防止等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には、給与所得の収入金額となりますが、
その防止等がその者の通常の職務の範囲内の行為ではない場合には、一時所得の総収入金額となります。
一時所得の計算方法
一時所得の金額は、次のように算式します。
一時所得の総収入金額 - その収入を得るために支出した金額(※)- 一時所得の特別控除額(最高50万円)= 一時所得の金額
(※)その収入を生じた行為をするため、またはその収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。