親会社やグループ会社の社員との飲食費は社内飲食費に該当するか

親会社や資本関係のあるグループ会社の社員を接待するための飲食費

資本関係のあるグループ全体で一つの事業活動を行うような形態をとっていると、たまたま所属している会社は違っても、親会社も兄弟会社も実質的には同じ仕事仲間という感覚で事業活動をしていることがあります。

このような親密なグループ関係のあるなかでも、たとえば、親会社の社員が出張のために来社されたときに仕事の後で懇親会や慰労会をしてもてなすことがありますが、その飲食費を社内飲食費とはせずに、接待交際費として取り扱っても良いのかどうかについて、見てみましょう。

 

 

社内飲食費に該当すると

社内飲食費とは、自社の役員、従業員、これらの親族のために支出する飲食費をいい、

飲食費が社内飲食費に該当するとなると、

  • 交際費等から除外される1人あたり5,000円の基準の対象から、

そして、

  • 支出額の50%が損金算入することができる接待飲食費の対象から、

除外されます。

 

親会社、グループ会社の社員との飲食費は社内飲食費に該当しない

社内飲食費の支出の対象者については、その会社の役員、従業員、これらの親族とされていますので、自社の役員、従業員、これらの者の親族に該当しない者に対する接待等のために支出する飲食費等であれば、社内飲食費には該当しません。

したがって、例えば次のような費用は社内飲食費に該当しないこととされております。

 

  • 親会社の役員、従業員等やグループ内の他社の役員、従業員等に対する接待等のために支出する飲食費
  • 同業者同士の懇親会に出席した場合や得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己負担分の飲食費相当額

 

 

ひとりごと

仕事でも、仲間でも、あるいは家族でも、飲食に出かけにくい今日この頃ですが、やはりお互いに顔を合わせて、ともに飲食を楽しみたいものです。

何年かすれば、コロナ対策がかなり進んで、いずれ、ただの風邪くらいになってくると思います。

ただ、100年ほど前に猛威を振るったスペイン風邪で、落ち着くまでに3~4年かかったそうなので、今回のコロナもまだ当分辛抱する必要がありそうですね。

 

コロナは人を分断しています。

世の中を分断しています。

そして、このようなコロナの環境の下では、良くも悪くもいままで気が付かなかった、人間の、組織の、様々なカテゴリー別の、人となり、人間性、性格、生き様をかえって目の当りにすることがあります。

人を観察することができます。

 

この数年間(たぶん3~4年??)、人としてどのように振舞うかで、コロナ後の人生にも少なからず影響がありそうですね。

コロナが落ち着いたときに、また一緒に気兼ねなく飲食を楽しめるような関係を維持しておきたいものです。

 

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。