源泉徴収する際の、報酬・料金等に含まれている消費税等の取り扱い
源泉徴収する際の、報酬・料金等に含まれている消費税等の取り扱い
税理士報酬や弁護士報酬といった源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、消費税等の額む含めた金額を源泉徴収の対象とするのか、または、消費税等の額を含めない金額を源泉徴収の対象としても良いのかどうかについて、見てみましょう。
原則は消費税等の額も含めて源泉徴収する
税理士や弁護士などに報酬を支払った場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(消費税等)込みの金額が対象となります。
消費税等の額が明確に区分されている場合の源泉徴収
上記のとおり、原則としては、報酬・料金として支払った金額の全部(消費税等込みの金額)が源泉徴収の対象となりますが、
税理士や弁護士などからの請求書等に、報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額(本体価額)のみを源泉徴収の対象としても差し支えないこととなっています。
消費税等が明確に区分されていない場合の計算例
仮に、請求書に「税理士報酬 110,000円」とだけ記載されていた場合は、
源泉徴収税額は、110,000円の10.21%相当額である11,231円(1円未満があれば切捨て)となります。
消費税等が明確に区分されている場合の計算例
仮に、請求書に「税理士報酬 100,000円、消費税等 10,000円」と記載されており、
報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、
源泉徴収税額は、100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。
なお、「税理士報酬 110,000円 うち消費税等 10,000円」のように、
消費税等の額を内書きした場合であっても、同様に取り扱うものと考えます。
先方からの請求書を再確認する
請求書の作成者が、税理士や弁護士であるような場合には、消費税等の明確な区分にしたがって正しく源泉徴収税額を計算しており、誤った記載をすることは考えにくいと思います。
おおよそ、先方からの請求書に合わせるような形で源泉徴収しておいて問題ないと考えます。
問題は、相手が源泉徴収の知識を持ち合わせていないような相手先の場合の報酬・料金である場合ですが、消費税の区分にしたがって源泉徴収していない可能性があるので、注意が必要です。
そもそも源泉徴収が必要な料金・報酬であるにもかかわらず、長年にわたってお互いに気が付かないまま、源泉徴収さえしていない請求書でやり取りしているようなケースも稀に見受けることがあります。
流れ作業で支払いの処理をせず、特に、個人を相手とした取引について、源泉徴収の必要性について再確認をとるようにいたしましょう。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。