反復継続して譲渡することが通常である資産の譲渡による所得
反復継続して譲渡することが通常である資産の譲渡による所得
貸衣装業を営む個人事業者が貸衣装を譲渡したときのように、反復継続して譲渡することがその事業の性質上通常であるような場合に、
その資産を譲渡したときの所得が譲渡所得になるのか、事業所得になるのかについて、見てみましょう。
反復継続して譲渡することが通常である資産の譲渡は「事業所得」
個人事業者による、反復継続して譲渡することが通常である資産の譲渡は、譲渡所得には該当せず、事業所得であるとされています。
所得税法の基本通達では、このような反復継続して譲渡することが通常であるとされている資産として次のような例が挙げられています。
- 貸衣装業における衣装類の譲渡
- パチンコ店におけるパチンコ器の譲渡
- 養豚業における繁殖用または種付用の豚の譲渡
- 養鶏業における採卵用の鶏の譲渡
ひとりごと
パチンコ台やパチスロ台については、近年の監督官庁の規制強化により、旧規則機の設置期限が迫ってきているようです。
今般のコロナの影響で一部の機器の設置期限は延長されているそうですが、射幸性の高い機器についてはその期限の延長はされず、今後はこのような市場は年々縮小していく感じがしますね。貸衣装業についてもしかりです。。。
時代の変化により、対象となる業界や譲渡されるモノは変わったとしても、「反復継続して譲渡することがその事業の性質上通常」であるような場合には「事業所得」となるという”考え方”は変わらないので、その点に注意しておくことにしましょう。
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。