賃貸物件の敷金、礼金、原状回復費の消費税の取り扱い

賃貸物件の敷金、礼金、原状回復費の消費税の取り扱い

「事務所など」の建物を貸し付ける場合の家賃は、消費税の課税の対象となり、賃貸人には消費税が課税されます。

この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。

 

一方で、「住宅用」として建物の貸付ける場合の家賃は、契約において住宅用であることが明らかにされているものは、非課税となっています。(ただし、貸付期間が1か月に満たない場合などを除きます。)

 

ちなみに、事務所用なのか住宅用なのかが契約で明らかでない場合、契約において貸付の用途が明らかにされていない場合において、

その貸付等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかなときは(事務所などの用途に使用されていることを賃貸人が把握していないときは)、住宅用として判断することとされています。

 

このように、建物の家賃は、その用途により消費税が課税されるのか、非課税となるのかが異なってきますが、

家賃とは別の、敷金や礼金、原状回復費について、消費税の取り扱いはどのようになっているかについて、見てみましょう。

 

 

敷金の消費税の取り扱い

事務所など「事業用」の建物の賃貸借契約にともなう敷金のうち、返還しないものは消費税が課税されますが、

「住宅用」としての建物の賃貸借契約にともなう敷金のうち、返還しないものは非課税となります。

つまり、敷金は、家賃と同じ取り扱いになります。

 

なお、

契約の終了により返還される敷金は、資産の譲渡等の対価に該当しないので、そもそも課税の対象にはなっていません。

つまり、不課税扱いということです。

 

 

礼金の消費税の取り扱い

礼金の消費税の取り扱いは、家賃・敷金と同様に取り扱います。

つまり、事務所など「事業用」の建物の賃貸借契約にともなう礼金は消費税が課税されますが、

「住宅用」としての建物の賃貸借契約にともなう礼金は非課税となります。

 

礼金は敷金と違って、基本的に契約の終了により返還されることのない費用です。

契約時の契約書の内容(契約において住宅用であることが明らかにされているものか、否かなど)で課税か非課税かの判断をすることになります。

 

 

原状回復費の消費税の取り扱い

原状回復費の場合は、敷金や礼金とは取り扱いが異なっています。

賃貸借の物件が、事務所等用であるのか、または居住用であるのかは問いません。

原状回復を目的とした修繕費のやりとりということになるので、「事業用」であっても「居住用」であっても、消費税が課税されることになります。

 

なお、不動産の賃貸業者(大家さん)が実際に要した修繕費の明細通りの金額ではなく、一定額で収受するような形をとっていた場合であっても、原状回復費のための修繕費ということで、消費税が課税される取引となります。

 

また、一部には、敷引きといったやりかたで、退去後の修繕費を賃借人が負担することもあります。

賃料の1か月分とか、2か月分とか、定額の場合とか幾つかのケースがありますが、

こちらも原状回復費のやり取りと同様に、修繕費の負担ということで、賃貸借の物件が「事業用」であっても「居住用」であっても、基本的には消費税が課税されることになっております。

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。