会社が取締役からゼロ金利で借り入れをしたときについて
会社が取締役から借り入れをしたときの金利は、ほぼゼロ、またはゼロでも大丈夫か?
会社が、たとえば業績が芳しくないときに、金融機関から借り入れを行おうにも、なかなか思ったほどの金額を借りることができないときがあります。
そのようなときに、その会社の取締役個人から、きわめてゼロに近い低い金利とか、ゼロ金利で借り入れをすることも想定されますが、
そのような金利で会社が借り入れをしたときに、会社や取締役個人に、税務上の問題が生じないかどうかについて、見てみましょう。
ゼロに近い低い金利や、ゼロ金利でも問題はない
会社側
会社が取締役個人から、きわめてゼロに近い低い金利とか、ゼロ金利で借り入れをした場合には、
通常の金利との差については、「経済的な利益」を得たこととして取り扱われます。
しかしながら、この「経済的な利益」と同時に、「同額の支払利息が立つ」ため、
結果的には、収益(益金)と費用(損金)がプラスマイナスされて、ゼロとなります。
ということで、法人税の課税所得には影響を与えることがなく、課税上の問題は生じないこととされています。
個人側
実際に、少しでも収受している金額があれば、それは、その取締役個人の収入すべき金額として課税されますが、
取締役個人が会社に、きわめてゼロに近い低い金利とか、ゼロ金利で貸し付けをした場合における通常の金利との差については、
所得税の課税の対象にはされないこととなっています。
補足(会社法では)
会社と、その会社の取締役個人との取引については、利益相反取引になると考えられます。
つまり、取締役個人が、会社の利益よりも、個人の利益を優先させる恐れもあり得るということです。
そこで、取締役個人がその会社から、通常よりも極めて高い金利を受け取るようなことがないように、
株主総会(または取締役会)で、そのようなことが起こらないようにチェックするようになっています。
このように、会社法では、会社の利益を保護しようとしています。
したがって、会社としては、会社が取締役個人から借り入れをするときには、いくら通常よりも低い金利であったとしても、
いちおう、株主総会や取締役会での承認を得ておくべきでしょう。
そもそも借り入れ自体の必要がない、ということも考えられるからです。
いっぽうで、会社の取締役個人から、ゼロ金利で借り入れをするときには、
会社に対して不利益になるようなことは起こりえないと考えられるので、
株主総会や取締役会での承認は不要と考えられます。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。