役員に歩合給を支払う場合の損金算入

役員に歩合給を支払う場合に損金算入は可能かどうか

会社がその役員に歩合給を支払う場合に損金算入が可能かどうかですが、

基本的には、歩合給については定期同額給与には該当しないので、損金の額に算入することはできません。

 

もしも、金融証券取引法による有価証券報告書を提出する必要のある会社であるならば、一定の業績に連動するような役員報酬部分は、損金の額に算入されることとなっていますが、その提出の必要がない会社であれば、業績に連動するような役員報酬は、損金の額に算入することはできません。

 

以上のとおりではあるものの、その役員に支給する報酬のすべてが損金の額に算入されないわけではないので、

どのような場合にどの部分が損金の額に算入されるかについて、見てみましょう。

 

 

固定給部分と歩合給部分が明確に区分されている場合

役員報酬の内訳が、固定給部分と歩合給部分が明確に区分されている場合であれば、損金算入される部分があります。

その固定給部分について定期同額給与の要件を満たしていれば、その固定給部分は、損金の額に算入することができます。

 

もしも歩合給を採用するのであれば、すべてを歩合給とするのではなくて、固定給部分と歩合給部分を分けて考えて、

両者を明確に区分しておくことが大切となります。

 

 

使用人兼務役員の使用人部分が歩合給である場合

歩合給となっている部分が、その役員が使用人兼務役員である場合の使用人の職務に対する給与部分であれば、損金の額に算入することが可能です。

これもある意味、上記の、固定給部分と歩合給部分に分けているのと同じようなところがあります。

なお、その金額が不相当に高額であれば、損金の額に算入することは認められません。

 

 

どちらかといえば、

代表者や専務、常務など、一定の役員には使えないものの、そうでなければ、上記2つのうちどちらかといえば、

使用人兼務役員の使用人部分が歩合給である場合のほうが、会社にとっては使い勝手は良いと感じられます。

あくまでも損金算入のことに焦点を当てればですが。

歩合給とはいっても、不相当に高額となれば損金算入は認められないので、注意が必要です。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。