一方的に債権放棄をした場合の貸倒損失は認められるか

一方的に債権放棄をした場合の貸倒損失は認められるか

何らかの義理があったことなどにより、取引先等に貸付を行うことがありますが、

その後、その取引先の業績が悪化し、経営不振になったことより、こちらから何度も催促したにもかかわらず貸付金の返済をしてもらえない(回収不能となっている)ような場合に、

当社から債権放棄の通知をすれば、その債権放棄をした金額が貸倒損失として認められるかどうかについて、見てみましょう。

 

 

 

税務上、貸倒損失が認められるケース

税務上、貸倒損失が認められる場合とは、会社が有している金銭債権について次のような事実が発生した場合をいい、

その事実が発生した事業年度において、債権の切り捨てた金額や債務を免除した金額を、貸倒損失として損金の額に算入することとなります。

 

1.債権の切り捨てなどをした場合

  • 更生計画認可の決定、または民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合
  • 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合
  • 債権者集会など、法令の規定によらない関係者の協議で決定した場合
  • 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、弁済不能額について債務者に対し書面により明らかにした債務免除の場合

 

2.回収不能の場合

会社が有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、

その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金に算入することとなります。

(ただし、担保物があるときには、その担保物を処分した後でなければ、貸倒れとして処理することはできません。)

 

 

債務者である取引先が債務の弁済が出来ないことが明らかかどうか

冒頭の話しの、取引先の業績が悪化し経営不振になったことより、何度も催促したにもかかわらず貸付金の返済がされないような場合に債権放棄の通知をすれば、その債権放棄をした金額が貸倒損失として認められるかどうかですが、

 

上記1.の、弁済不能額について債務者に対し書面により明らかにした債務免除のケースや、

上記2.の、債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合

に該当すれば、債権放棄をした金額が貸倒損失として認められることとなるでしょう。

 

しかしながら、いずれの場合も、債務者である取引先が「債務の弁済が出来ないことが明らかかどうか」が重要になってきます。

たとえば、債務者の破産や、死亡、行方不明、債務超過、被災などの事実があれば、「債務の弁済が出来ないことが明らか」といえるでしょう。

 

したがって、冒頭の、取引先の経営不振で、返済の催促に応じてくれないような場合だけでは、貸倒損失として損金に算入することは認められない考えられます。

 

そして、貸倒損失として認められなければ、取引先に対する経済的利益の供与として、寄付金として処理することと考えられます。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。