節電のために蛍光灯からLEDに取り替えた場合の修繕費

節電のために蛍光灯からLEDに取り替えた場合の費用は、資本的支出か修繕費か

照明設備の取り換えは、大きな事務所や工場となると、1本単位ではなく、一度に数十本とか数百本にもなることがあり、金額的にもまとまった支出となります。

また、会社にとって電気代の節約や、設備の寿命が延長となるなどの効果もあることから、取り換え費用が資本的支出になるのではないか、との疑問も生じてきます。

 

今回は、節電のために蛍光灯からLEDに取り替えた場合の費用が、資本的支出となるのか、または修繕費となるのかについて、見てみましょう。

 

 

照明設備の工事が行われているかどうか。

蛍光灯からLEDに取り替えることに合わせて、照明設備自体の取り換えなどの工事を行う場合には、その照明設備自体のの使用可能期間が延長することから、

その支出は資本的支出に該当することとなります。

設備の工事が伴う場合には、単なる蛍光灯からLEDへの取り替えではないということです。

 

 

単なる取り換えか。

蛍光灯からLEDに取り替えることで、会社にとっては、電気代の節約や、蛍光灯(LED)の寿命が延長となるなどの効果もあるのですが、

その照明設備の寿命が延びることはないと考えらます。

蛍光灯からLEDに取り替えることだけであれば、単なる一部品の交換と考えられています。

 

一部品の性能が向上したことをもって、照明設備としての価値が高まったということとは考えられないことから、

蛍光灯からLEDに取り替えることについては、資本的支出ではなく、修繕費に該当すると考えられます。

 

 

判断基準

蛍光灯からLEDへの取り替え時の判断基準は、

取り換えに合わせて照明設備の工事を行うかどうか、

または、単なる取り換えかどうか、

となります。

 

今回のように照明設備にかかわらず、

この考え方は他の設備についても応用できる考え方といえるでしょう。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。