リースした営業用車両への塗装費用
リースした営業用車両への塗装費用
営業用車両としてリースした車に、自社のイメージカラーの塗装を行ったり、自社のネームやマークの塗装を行うことがあります。
塗装する範囲などにもよりますが、1台あたり50万程度かかることもあります。
このようなリース車両への塗装を、修繕費として損金の額に算入することができるのかどうか、疑問に思うところかもしれませんので、
今回は、このような塗装費用が資本的支出に該当するのか、または修繕費に該当するのかについて、見てみましょう。
営業用車両への塗装費用は資本的支出
車両に自社のイメージカラーの塗装を行ったり、自社のネームやマークの塗装を行うことは、その車両の資産価値を増加させることとなっており、
資本的支出として取り扱われます。
資本的支出か修繕費かの判定にはいくつかの基準がありますが、
そのうちの「60万円基準」によることなく、「明らかに資本的支出」に該当するものとして取り扱われます。
営業用車両がリース資産であった場合
税務上のリース取引の場合
税務上のリース取引に該当する場合には、そのリース車両の引き渡し時点で、そのリース車両の売買があったこととして取り扱われるので、
基本的には、「リース期間中のリース費用の総額」と、「自社が付属する付属品の費用」の合計額を、営業用車両の取得価額として車両運搬具に計上し、リース期間定額法で減価償却することとなります。
営業用車両に自社のイメージカラーの塗装を行ったりする行為は、この、「自社が付属する付属品の費用」と考えられるので、車両運搬具の取得価額に算入することとなります。
リース料として賃貸借処理をする場合
中小企業においては、リース料として支払う賃借料を費用処理していることもあるかと思われます。
このような場合には、営業用車両について自社のイメージカラーの塗装を行ったりしたときには、その塗装費用の部分を資本的支出として取り扱うこととなるので、
その塗装費用を、基本的にはリース資産に計上し、リース期間満了日までの期間でリース期間定額法で減価償却することとなります。
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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。