同一人に対する2回分の報酬を1回にまとめて支払ったときの源泉徴収
同一人に対する2回分の報酬を1回にまとめて支払ったときの源泉徴収
たとえば、作家に原稿料を支払うときや、大学教授などに講演料を支払うときには、その支払い時に、
報酬・料金等としての所得税等を源泉徴収しなければならないこととなっています。
この講演料などの報酬・料金等のように一定のものを支払うときの源泉徴収税額の計算については、
同一人に対して1回で支払われる金額が100万円以下の場合には一律10%(復興特別所得税込みでは10.21%)、
その金額が100万円を超える場合には、その超える部分について20%(復興特別所得税込みでは20.42%)の税率というように、
二段階税率で計算することとなっています。
それでは、同一人に対しての支払いではあるものの、
別々の契約となっているため、本来なら2回に分けて支払われるような1件あたり100万円以下の講演料などを、別々に支払うこととはせず、
まとめて1回で支払った結果として、その金額が100万円を超えたときに、
源泉徴収税額の計算をどのようにすればよいのかについて、見てみましょう。
(↓参考:1回の支払いを2回に分けて支払った場合については、こちらに記載しています。)
同一人に対して1回で支払わずに2回に分けて報酬を支払ったときの源泉徴収
源泉徴収税額の計算の方法
「同一人に対して1回で支払われる」講演料などの報酬・料金等にかかる源泉徴収税額は、
支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになります。
支払金額(A) | 源泉徴収する税額 |
100万円以下 | A×10.21% |
100万円超 | (A-100万円)×20.42%+102,100円 |
※求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
<計算例>
120万円の講演料を支払う場合の源泉徴収税額
(120万円-100万円)×20.42%+102,100円=142,940円
このように、講演料などの報酬・料金等については、その金額が100万円以下の場合には一律10%(復興特別所得税込みでは10.21%)、
100万円を超える場合には、その超える部分について20%(復興特別所得税込みでは20.42%)の税率というように、二段階税率で計算することとなっています。
2回分の報酬を1回にまとめて支払ったときの源泉徴収税額の計算方法
上記のように、講演料などの報酬・料金については、「同一人に対して1回で支払われる金額」が100万円以下であるか、
または100万円超であるかによって適用する税率が異なることとなるのですが、
別々の契約2回分の報酬を1回にまとめて支払った場合には、通常は、次の計算例のように計算することとなります。
<計算例>
別々の契約である講演料2回分(各60万円)を、1回にまとめて支払う場合の源泉徴収税額
・1つ目の契約分
60万円 ×10.21%=61,260円
・2つ目の契約分
60万円 ×10.21%=61,260円
・1つ目と2つ目を合計
61,260 +61,260=122,520円
このように、契約が別々であるならば、源泉徴収税額の計算も別々にすることになっています。
「同一人に対し1回に支払われる金額」とは
「同一人に対し1回に支払われる金額」とは、原則としては、同一人に対し1回に支払われる「べき」金額をいいます。
しかしながら、「現実に1回に支払われる金額(120万円)」によって、二段階税率で源泉徴収税額を計算しても差し支えないこととなっています。
結局どちらでもよいので、
通常なら、請求書を発行する側で別々に源泉徴収税額を計算すると考えられるのですが、
仮に、別々に計算しないで、合計した金額から二段階税率で計算された請求書が届いたとしても、
それはそれで不可というわけではありません。
二段階税率で計算したもので支払って差し支えないということとなっています。
つまり、結局はどちらの方法で計算しても大丈夫ということなので、
支払い側としては、わざわざ請求書の再発行を相手方に要請する必要はないということです。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。