駐車場として利用する土地に砂利を敷いたときの費用
駐車場として利用する土地に砂利を敷いたときの費用
空地であった土地を新たに駐車場として利用するために、砂利を敷くことがあります。
また、砂利を敷いて駐車場として利用している土地に、砂利を補充することもあります。
その土地に新たにアスファルト舗装をして駐車場にするのであれば、そのアスファルト舗装の費用は明らかに固定資産の取得価額となるということについてはまだ分かりやすいのですが、
砂利を敷く程度の駐車場であれば、その費用がが固定資産となるのか、あるいは修繕費になるのか、判断に迷うことがあるかもしれません。
そこで、今回は、駐車場として利用する土地に砂利を敷いたときの費用の取り扱いについて、見てみたいと思います。
新たに駐車場として利用するために砂利を敷いた場合
もともと空地であったような土地を駐車場として利用するために、新たに砂利を敷いた場合には、
その敷設費用は固定資産の取得価額となります。
固定資産の構築物に該当し、「舗装道路及び舗装路面」の「石敷のもの」の15年で減価償却を行うこととなります。
以前から駐車場として利用していた土地に砂利を足した場合
以前から砂利を敷設して駐車場として利用していた土地の水はけがだんだんと悪くなってきたので、
追加で砂利を足すようなこともあります。
このような場合の砂利の敷設は、通常の維持管理、原状回復のために行うものであるといえることから、
その敷設費用は修繕費として処理することとなります。
土地の整地費用が入っている場合
水はけを良くするために、上記のように、以前から駐車場として利用していた土地に砂利を足す程度であれば修繕費に該当するのですが、
根本からの問題解決のために、土地を整地することもあるかもしれません。
地盛りをしたり、地ならしをして、土地自体の改良を行うような場合です。
同じ水はけを良くするためにといっても、
このような土地の整地費用がある場合には、その整地費用部分については、土地の取得価額に算入することとなります。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。