外交員やインストラクターに支払う通勤手当

外交員やインストラクターに支払う通勤手当

外交員報酬のみを支払う対象の外交員や、インストラクター報酬のみを支払う対象のインストラクターなどに対して通勤手当を支給する場合に、

その通勤手当について月々所定の金額まで非課税扱いとされる所得税の非課税規定が適用されるのかどうかについて、見てみましょう。

 

 

事業所得者が受ける通勤手当

通勤手当を非課税とする規定については、給与所得者が通勤のために必要な費用として、通常の給料に加算して会社などから支給されるものが対象になっています。

 

給与ではなく、報酬のみが対象となっている外交員とかインストラクターなどは、給与所得者ではなくて基本的には事業所得者に該当するので、

通勤手当を非課税とする規定については適用されません。

 

 

報酬の対価として源泉の対象

外交員とかインストラクターなどの事業所得者が、支払の明細などに、通勤手当との記載がある旅費の支払いを受けたとしても、

その通勤手当は非課税とされず、源泉徴収の計算の対象となります。

 

 

必要経費に算入

通勤のために必要な旅費は、その事業所得者の必要経費となりますので、

所得計算の結果としては、課税の対象にはなっていないこととなります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。