医療費から差し引かない保険金等
医療費控除のときに医療費から差し引かない保険金等
所得税の確定申告で医療費控除の適用を受ける際の医療費の計算においては、支払った医療費等の金額から「保険金等で補填される金額」を差し引いて
医療費を集計することとなっています。
これは「保険金等で補填される金額」はすでに手当てがされていることから社会的配慮をする必要がなく、
実質的に医療費として負担した部分のみを医療費控除の対象として配慮をするべきと考えられているからです。
このように医療費控除においては、通常は、支払った医療費の金額から「保険金等で補填される金額」を差し引くのですが、
一定の保険金等については医療費を補填する目的のものとは考えられていないため、支払った医療費等の金額から差し引く対象とはなっていないものもあります。
今回は、支払った医療費等の金額から差し引いて集計する必要がない保険金等、すなわち「保険金等で補填される金額」とはされない保険金等について、見てみたいと思います。
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額となっています。(最高200万円まで)
(実際に支払った医療費の合計額-「保険金等で補填される金額」)-10万円※
(※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなくて、総所得金額等の5%)
医療費控除の金額の計算で「保険金等で補填される金額」とはならないもの
次のようなものは、医療費を補填する保険金等には該当しないこととなっています。
(「保険金等で補填される金額」とはならないものに焦点を当てています。)
1.死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払いを受ける保険金、損害賠償金等
医療費を補填するためのものではない保険金や損害賠償金等は、医療費を補填する保険金等には該当しません。
もちろん、医療費の補填を目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金、入院費給付金や損害賠償金等については、医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
2.社会保険や共済の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金や出産手当金など
これは一定期間勤務ができないことから給付されるものであって医療費を補填するためのものではないことから、医療費を補填する保険金等には該当しません。
一見よく似たもので、出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費などが健康保険組合や共済組合などから支給されることがありますが、それらについては医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
3.使用者その他の者から支払を受ける見舞金など
会社の就業規則などで見舞金が定められていることがありますが、これらの純粋な見舞金は、医療費を補填する保険金等には該当しません。
ただし、見舞金というかたちであっても任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金である場合には、それは医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。