信販会社に支払うクレジット手数料の消費税区分
クレジットカード会社に支払う手数料の消費税区分
売上代金の回収において、現金決済であれば売上代金の金額をそのまま受け取ることになります。
また、掛取引においては振込入金が主体となり、入金の際の銀行手数料を売主が負担する場合であれば、その振込手数料は売主において消費税の課税仕入れとして認識します。
それでは、売上代金がクレジットカード決済となり、その際にクレジットカード会社(信販会社)から差し引かれる手数料については、消費税の取り扱いがどのようになるのでしょうか。
特に小売店などにおいて、お客様からの代金決済の手段として多用されているクレジット手数料の消費税区分について、見てみましょう。
クレジット手数料は消費税の非課税取引
クレジットカードにより決済された売上代金については、一定の期日ごと(たとえば2週間毎など)に締め切りが行われて、
その期日ごとの売上代金の合計額から一定のクレジット手数料が差し引かれた金額が後日入金されます。
信販会社に支払うクレジット手数料については、3%前後が多いのではないでしょうか。
このクレジット手数料は、信販会社がお客様からの集金事務を行うための手数料の対価(役務提供の対価)であるとして、消費税の課税取引として考えられなくもないのですが、
実際の取り扱いとしては、信販会社による「売掛債権の買い取りまたは立替払いの際に生じる差額」であるとされており、
消費税の非課税取引に該当することとなります。
消費税法基本通達6-3-1には、利子を対価とする貸付金等に規定される非課税となる資産の貸付けまたは役務の提供のおもな取引が列挙されているのですが、
信販会社に支払うクレジット手数料については、そのなかの「金銭債権の買取又は立替払に係る差益」に該当するとされています。
クレジットカード決済の売上を計上した会社の仕訳例(参考)
クレジットカードで決済された売上代金は、通常は、売上時に売掛金に計上され、
後日、信販会社から入金されたときに、売掛金から差し引かれたクレジット手数料の計上を行ったうえで、売掛金の消込をおこないます。
仕訳例としては次のとおりとなります。
<売上時>
売掛金 *** / 売上高 ***
<入金時>
預金 *** / 売掛金 ***
支払手数料***
(非課税仕入れ)
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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
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