2か所給与で、年末未済の給与収入が20万円超でも確定申告義務がない場合

2か所給与で、年末調整されなかった給与収入が20万円超でも確定申告義務がない場合

給与所得者については、基本的には、年末調整により1年間分の所得税(源泉徴収税額)の精算が行われるので、確定申告の義務はないのですが、

一定の人については、所得税の確定申告をしなければならないとの義務付けがされています。

 

その中の一つに、

・2か所以上から給与をもらっている人で、

・メインではないサブの給与収入+その他(別の副業など)の一定の所得が20万円を超える人は、

確定申告をしなければならないといった取り扱いがあるのですが、

この取り扱いに該当する人でも、なお確定申告書の提出義務がない人がいます。

今回はその人がどのような人なのか、見てみましょう。

 

 

給与所得者で確定申告をしなければならない人

ほとんどの給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するので確定申告の義務はないのですが、

給与所得者であっても、原則として所得税の確定申告をしなければならない人がいます。

その主な人は、次のとおりです。

 

  1. 給与の年間収入金額が、2,000万円を超える人(年末調整されません。)
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与と退職金にかかる所得以外の所得の合計が20万円を超える人(副業などの儲けが20万円超の人)
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人(すべて源泉徴収の対象)で、年末調整されなかった給与の収入と 給与や退職金以外の所得の合計が20万円を超える人
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

など

 

 

上記3に該当しても、確定申告の義務がない場合

・2か所以上から給与(いずれも源泉徴収の対象)をもらっている人

かつ、

・サブの給与収入+その他の副業などの一定の所得が20万円を超える人

は、

基本的には確定申告の義務があります。

しかし、

つぎの場合には、確定申告の義務はありません。

 

確定申告の義務がない場合

・2か所以上(いずれも源泉徴収の対象)の給与収入から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の所得控除の合計額をマイナスした金額が150万円以下の人で、

かつ、

・その他の副業などの一定の所得※が20万円以下の人

は、

確定申告の義務はありません。

 

このように、2か所給与でサブの給与収入が20万円を超えていても、150万円基準により確定申告をする義務がない人もいます。

 

※その他の副業などの一定の所得は、それが一時所得や長期の総合譲渡所得の場合には、2分の1した後の金額となります。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。