不動産所得者が年の途中で事業所得となる事業を開始したときの青色申請
事業的規模でない不動産所得者が別途事業を開始したときの青色申告承認申請
以前から事業的規模に至らない程度の不動産貸付業を営んでいる人(白色申告者)が、年の中途において新たに事業所得を生じる事業を始めた場合に、
新たに事業的規模の事業が開始されたということで、その年から青色申告の承認を受けたいと思うことがあります。
このような場合に、その人はその年から青色申告の承認を受けることができるのかどうかについて、見てみましょう。
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告で所得税の申告をしようとする人は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに、所得税の青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2か月以内となっています。
※被相続人から相続により事業を承継した場合等には別途取り扱いがあります。
事業開始前に不動産貸付がある人は3月15日までに申請を
従来から営んでいる不動産貸付業が、事業的規模に至らない程度ということで白色申告としていた人が、
副業解禁など、何かのきっかけで年の中途において新たに事業所得を生じる事業を開始するような場合には、
その年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出しておかなければなりません。
新たに事業を開始した場合には、その年の3月15日までではなくて、その事業開始等の日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出すればよいとなっていますが、
ここでいう新たな事業の開始とは、
- 不動産所得
- 事業所得
- 山林所得
のいずれも営んでいない人が、いずれかの業務を開始した場合をいいます。
ですので、冒頭にあるように、以前から事業的規模に至らない程度の不動産貸付業を営んでいる人(白色申告者)が、
年の中途において新たに事業所得を生じる事業を開始した場合には、新たな事業の開始とは取り扱われません。
したがって、このような人がその年から青色申告の承認を受けるためには、その年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出しておかなければならないこととなります。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。