施設の賃貸における地代部分は消費税の非課税取引か

施設の賃貸における地代部分は消費税の非課税取引かどうか

貸店舗や施設の賃貸をする場合において、その賃貸に伴って地代部分と家賃部分に区分する契約を締結したときには、

その地代部分は土地の貸し付けであるとして、消費税の非課税取引となるのかどうかについて、見てみましょう。

 

 

土地の貸し付けから除外される場合

土地の譲渡または「土地の貸し付け」は、消費税の非課税取引とされています。

しかし、たとえ土地の貸し付けに該当するからと言っても、その土地の貸し付け期間が1か月未満の場合や、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合には、

この「土地の貸し付け」からは除外するとされています。

つまり、期間が1か月未満の土地の貸し付けや、駐車場その他の施設の利用に伴う土地の貸し付けについては、消費税の非課税取引とはならず、課税の対象となります。

 

 

除外される場合の<例>

施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は「土地の貸し付け」から除かれるのですが、

例えば、建物、野球場、プール、テニスコート、冷蔵コンテナなどの施設の利用が「土地の貸し付け」から除外されます。

 

冒頭のように、仮に土地の使用を伴うことになっており、契約において区分していたとしても、

その土地の使用は、消費税が非課税となる土地の貸付けには含まれないこととなります。

つまり、全体として、建物や施設の貸し付けとなり、消費税の課税の対象となります。

 

 

駐車場などの場合

事業者が駐車場または駐輪場として土地を利用させた場合において、駐車場または駐輪場として使用できるように、

地面を整備したり、フェンスを張ったり、区画、建物の設置などをしていないときは、その土地の使用は、「土地の貸し付け」に含まれます。

つまり、消費税の非課税取引とされています

※ただし、この場合でも、車両や自転車の管理をしている場合には、課税取引となります。

 

 

住宅の場合

住宅用としての建物の貸付け(※)は、貸付期間が1か月に満たない場合などを除いて、そもそも消費税の非課税とされています。

※契約において、住宅用であることが明らかにされているものに限ります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。