切手や印紙を金券ショップに売却した場合の消費税の取り扱い
切手や印紙を金券ショップに売却した場合の消費税の取り扱い
金券ショップでは、券売機で購入する電車の切符の値段よりもかなりお得な値段で切符(回数券のバラ)が売られていて、
特に駅前に金券ショップがあったりすると重宝することもあったりするのですが、
ご存じのとおり、金券ショップには切符以外にも様々なものが売られていて、郵便切手や印紙なども売られています。
不要となった人がここに持ち込んだりするのですが、(一部では資金繰りのために持ち込んでいるようで、カラクリがあるようですが。。。)、
今回は、郵便切手や印紙を金券ショップに売却した場合の消費税の取り扱いがどのようになるのかについて、見てみましょう。
消費税が非課税となる取引
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が限定列挙される形で定められています。
その中の一つに、
「日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡」
という項目があり、
郵便切手や印紙の譲渡は、消費税は非課税扱いとされています。
売られる場所が問題
基本的には郵便切手類や印紙の譲渡は消費税は非課税扱いとなるのですが、
問題は、その売られる場所がどこなのか、ということです。
上記のとおり、非課税とされる郵便切手類や印紙の譲渡は、
あくまでも、日本郵便株式会社が行う譲渡および簡易郵便局または郵便切手類販売所などのような一定の場所における譲渡に限られています。
(つまり、郵便局などに限られます。)
ですので、これら以外の場所における郵便切手類や印紙の譲渡については、消費税の非課税取引とされません。
郵便局などで売られるものでなければ、消費税は課税扱いとなるということです。
したがって、
冒頭のように、不要となった郵便切手や印紙を金券ショップに持ち込んで売却したような場合には、
消費税は課税の対象となるということです。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。