マンションをリフォームしたときの住宅ローン控除
マンションをリフォームしたときの住宅ローン控除の適用
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、一定の住宅を購入した場合だけではなく、住宅について増改築等をした場合についても適用されることがあります。
住宅についての増改築等には、マンションのリフォームなどのような「一定の修繕や模様替え」も該当するのですが、
どのような修繕や模様替えが対象となるのかについて、見てみましょう。
「一定の修繕や模様替え」で、建築士により証明されたもの
マンションなどの区分所有建物のうち、その者が区分所有する部分の床、階段または壁の過半について行う「一定の修繕・模様替え」の工事は、
住宅ローン控除の対象となる増改築等に該当します。
この「一定の修繕・模様替え」とは、次のいずれかの修繕または模様替えに該当することについて、建築士により証明されたものとされています。
1.床などの修繕または模様替え
区分所有する部分の床の過半、または階段(屋外階段を除きます。)の過半について行う、修繕または模様替えは、住宅ローン控除の対象となります。
なお、「床の過半の修繕または模様替え」とは、
フローリング床の貼替えや、畳床からフローリング床への貼替えで、全床面積の半分以上の工事などをいいます。
2.室内部分の間仕切り壁の修繕または模様替え
区分所有する部分の間仕切り壁の室内に面する部分の過半について行う修繕または模様替え(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限ります。)も、
住宅ローン控除の対象となります。
なお、「間仕切り壁の一部について位置の変更」とは、
間仕切壁の一部について、その位置を変えたり、取り外したり、新たに設けるといった工事をいいます。
3.遮音等のための壁の修繕または模様替え
区分所有する部分の壁(建築物の構造上重要でない間仕切り壁を除きます。)の室内に面する部分の過半について行う修繕または模様替えも、
住宅ローン控除の対象となります。
ただし、その修繕または模様替えに係る壁の過半について遮音、または熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限られています。
なお、「遮音のための性能を向上させるもの」とは、
遮音性能を有する石膏ボード、グラスウール、遮音シートなど、特定の材料を新たに使用し、かつ、そのための適切な施工がなされているものをいいます。
「熱の損失の防止のための性能を向上させるもの」とは、
一定の算式により算定した熱伝達抵抗のその工事後の値が工事前の値に比して高くなるものをいいます。
単なる壁紙の張替え、塗装工事は該当しない
上記1~3のような修繕や模様替えは、住宅ローン控除の対象となるのですが、
逆に、単なる壁紙の張り替えや壁の塗装だけのような内装工事の場合には、住宅ローン控除の対象となる「修繕または模様替え」には該当しないこととなります。
もちろん、修繕または模様替えの際には、事前に、住宅ローン控除の対象となるかどうか(建築士による証明がなされるものかどうか)を施工業者に確認することとなるでしょうが、
その確認は抜けのないようにありたいと思います。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。