家政婦紹介所に支払う紹介手数料も医療費控除の対象か

家政婦紹介所に支払う紹介手数料も医療費控除の対象かどうか

家政婦は、世話をしていた人が亡くなろうが、何だろうが、ずっと守秘義務を負い続けるべきで、

プライベートなことは決して他言しないようにしてほしい、と思う今日このごろです。。。

 

さて、今回は、家政婦紹介所に支払う手数料が医療費控除の対象となるのかどうかについて、見てみましょう。

 

 

家政婦紹介所に支払う紹介手数料

家政婦とひとことに言っても、家政婦はいろいろな仕事を請け負うことがあります。

次のように、ケース別で医療費控除の対象となるのかならないのかを判断すればよいでしょう。

 

医療費控除の対象となるケース

家政婦紹介所に支払う紹介手数料は、一般的には、療養上の世話の対価として支払うものではありませんが、

入院患者の付き添い人のように「療養上の世話」をする家政婦を紹介してもらったことに対する対価として支払う場合の「紹介手数料」は、医療費控除の対象となります。

(国税庁HP)

もちろん、家政婦に支払う療養上の世話の対価そのものも、医療費控除の対象となります。

 

 

医療費控除の対象とならないケース

たまには家事を休みたい、

共働きなので料理や洗濯、買い物などをお願いしたい、

夫婦2人で少し出かけたいので、その間子どもや親の面倒をみてほしい、

留守番をしていてほしいなど、

家政婦が担当する業務は、依頼する人の要望に合わせて色々とあります。

 

このようなケースで家政婦を依頼するときに支払う「紹介手数料」は、医療費控除の対象とはなりません。

もちろん、家政婦に支払う対価も、医療費控除の対象となりません。

たとえ、出産後の療養中であるため、自ら家事を行うことができなかったことから、

家政婦にそれを依頼した場合でも、医療費控除の対象とはなりません。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。