賞与額が前月の給与額の10倍を超えるときの源泉徴収

賞与額が前月給与の金額の10倍を超えるときの源泉徴収

賞与の支給額が、前月の給与の金額の10倍を超えるようなときには、源泉徴収しなければならない税額が、想像していたよりも大きな金額になることが考えられますので、

いちど見ておきたいと思います。

 

 

賞与の支給額が前月給与の金額の10倍を超えるときの源泉徴収税額の計算方法

前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合には、

源泉徴収税額は、次のとおり計算することとなります。

 

<計算式>

イ: (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6

ロ: イ +(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)

ハ: ロ の金額を「月額表」に当てはめて税額を求めます

ニ: ハ -(前月の給与に対する源泉徴収税額)

ホ: ニ × 6

この金額が賞与から源泉徴収する税額となります。

 

 

賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。

そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。

(国税庁HPより)

 

 

余談ですが、

余談ですが、

ハ:の月額表では、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば甲欄にて、

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していなければ乙欄にて計算しますので、

もしも乙欄の人の源泉徴収税額を上記の計算式で求めると、

びっくりするような金額になったりします。

 

源泉徴収税額のことについてあらかじめお知らせをしておくと、

心づもりしておいてもらえるかもしれません。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。