賞与に対する源泉徴収の方法
賞与に対する源泉徴収の方法
賞与に対する源泉徴収の税額は、賞与の支払いを受ける月の前月中に普通給与の支払いを受けているかどうか、
そして、給与所得者の扶養控除等申告書の提出があるかどうかによって、計算の方法が違っております。
どの税額表の適用を受けるのかが違ってくるのですが、その違いについて、見てみましょう。
賞与に対する源泉徴収税額の適用区分
賞与の支払いを受ける月の前月中に普通給与の支払いの有無、給与所得者の扶養控除等申告書の提出の有無によって、
次のとおり税額表の適用区分が異なっております。
区 分 | 給与所得者の扶養控除等申告書の提出の有無 | 税額表の適用区分 |
前月中に給与の支払いがある場合 | 提出あり | 算出率表 甲欄 |
提出なし | 算出率表 乙欄 | |
前月中に給与の支払いがない場合
(注) |
提出あり | 月額表 甲欄 |
提出なし | 月額表 乙欄 | |
前月中の給与の10倍を超える賞与の場合 | 提出あり | 月額表 甲欄 |
提出なし | 月額表 乙欄 |
注: 前月の給与が、前月の社会保険料の金額以下の場合も含みます。
前月中に給与の支払いがある場合
前月に給与の支払いがある場合には、賞与に対する源泉徴収税額は、次のとおり計算することとなります。
<計算式>
イ: 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
ロ: 上記イの金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の【算出率表】」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
ハ: (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)× 上記ロの税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
前月中に給与の支払いがない場合
前月に給与の支払いがある場合には、賞与に対する源泉徴収税額は、次のとおり計算することとなります。
<計算式>
イ: (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6
ロ: イの金額を【月額表】に当てはめて税額を求めます。
ハ: ロ × 6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
なお、賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
前月中の給与の10倍を超える賞与の場合
前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合には、
源泉徴収税額は、次のとおり計算することとなります。
<計算式>
イ: (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷ 6
ロ: イ +(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ: ロ の金額を【月額表】に当てはめて税額を求めます
ニ: ハ -(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ: ニ × 6
この金額が賞与から源泉徴収する税額となります。
なお、賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。