住宅ローン控除における門塀などの取得対価の取り扱い
住宅ローン控除における門塀などの取得対価の取り扱い
住宅ローン控除の金額は、住宅の新築や取得(一定の敷地も含みます。)または増改築にかかるその年の12月31日における住宅ローン残高をもとに計算することとされています。
なお、住宅ローン残高が住宅の購入等の対価の額を超えていれば、その購入等の対価の額を限度に計算することとなります。
今回は、その住宅の購入等の対価の額に、
門や塀などの構築物のほか、電気器具、家具などの器具備品、車庫などの建物の取得対価の額が含まれるのかどうかについて、見てみましょう。
原則として、門や塀などの取得対価の額は含まない
住宅ローン控除を適用する際の、住宅の購入等の対価の額には、門や塀などの構築物のほか、電気器具、家具などの器具備品、車庫などの建物(以下、「門や塀など」)の取得対価の額は、
含まれないのが原則となっています。
例外的な取り扱いが認められている
原則は上記のとおりですが、住宅の購入等と併せて、同一の者から取得する門や塀などで、その取得等の対価の額が「僅少」と認められる場合には、
その門や塀などの取得等の対価の額を、住宅の購入等の対価の額に含めて差し支えないこととなっております。
これは、住宅の購入等と併せて、同一の者から取得する門や塀などについては、
実務的にその部分を区分して計算することが困難であることが多く、
また、その区分を厳密にすることが取引の実情に沿わないこととなる場合が想定されるからです。
そのため、門や塀などの取得等の対価の額が「僅少」と認められる場合には、
その門や塀などの取得等の対価の額を、住宅の購入等の対価の額に含めて差し支えないこととしているのです。
なお、この場合の「僅少」であるかどうかの判断については、
住宅そのものの購入等の対価の額の多寡にもよるので一概にはいえないまでも、
通常は、門や塀などの取得等の対価の額が、これらを含めた住宅全体の購入等の対価の額の10%未満であるような場合が、
「僅少」に該当すると考えられています。
(措通達41-26)
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。