住宅ローン控除における敷地の植木、芝生、花壇、庭などの取り扱い
住宅ローン控除における敷地の植木、芝生、花壇、庭などの取り扱い
住宅ローン控除の金額は、住宅の新築や取得(一定の敷地も含みます。)または増改築にかかるその年の12月31日における住宅ローン等の残高をもとに計算することとされています。
なお、住宅ローン等の残高が住宅(一定の敷地も含みます。)の購入等の対価の額を超えていれば、その購入等の対価の額を限度に、住宅ローン控除の金額を計算することとなります。
今回は、その住宅の購入等の対価のうち敷地の取得対価の額に、
植木、芝生、花壇、庭園などの対価の額が含まれるのかどうかについて、見てみましょう。
原則として、植木、芝生、花壇、庭園などの取得対価の額は含まない
住宅ローン控除を適用する際、敷地の取得対価の額には、植木、芝生、花壇、庭園などの取得対価の額は、
含まれないのが「原則」となっています。
ただし「例外」が認められている
原則は上記のとおりですが、敷地の購入と併せて、同一の者から取得する植木、芝生、花壇、庭園などで、
その取得の対価の額が「僅少」と認められる場合には、
その植木、芝生、花壇、庭園などの取得等の対価の額を、敷地の購入対価の額に含めて差し支えないこととなっております。
その理由としては、別の記事
でお話した内容と同じなのですが、
住宅(一定の敷地も含みます。)の購入等と併せて、同一の者から取得する植木、芝生、花壇、庭園などについては、
実務的にその部分を区分して計算することが困難であることが多く、
また、その区分を厳密にすることが取引の実情に沿わないこととなる場合が想定されるからです。
そのため、植木、芝生、花壇、庭園などの取得の対価の額が「僅少」と認められる場合には、
その部分の対価の額を、敷地の購入対価の額に含めて差し支えないこととしているのです。
なお、この場合の「僅少」であるかどうかの判断については、
一概にはいえないまでも、通常は、植木、芝生、花壇、庭園などの取得等の対価の額が、
これらを含めた全体の購入等の対価の額の10%未満であるような場合が、
「僅少」に該当すると考えられています。
(措通達41-26)
最近、事務所のベランダにもハナミズキが咲きました。
うちの事務所のは小さな鉢植えですが。。。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。