返還しない保証金の収益計上時期

返還しない保証金の収益計上時期

たとえば、自社で所有する建物の一室を外部に賃貸するにあたって保証金を預かることとした場合において、

その一部を償却して、将来の退去時に返還しないこととしているときに、

その返還しないこととしている保証金をいつ収益に計上すればよいのかについて、見てみましょう。

 

 

返還を要しない保証金の収益計上時期

建物などの賃貸借契約に基づいて、保証金や敷金のような名目で受け取った金額については、

「その返還を要しないことが明らかになった事業年度において」収益に計上することとなります。

つまり、権利確定主義による、ということとなります。

 

次のとおり、幾つかのパターンが考えられますので、見てみましょう。

 

契約時に返還不要額が確定している場合

契約当初から保証金や敷金の一部の返還不要が確定している場合には、

その契約をした事業年度において、その返還不要部分の金額を収益に計上することとなります。

 

たとえば、保証金のうち20%を償却するとの契約となっていれば、

その契約をした事業年度において、その保証金のうち20%相当額を収益に計上することとなります。

 

 

賃貸期間の経過に伴って返還不要額が逓増する場合

賃貸期間の経過に伴って保証金や敷金の返還不要額が逓増していくような場合には、

その返還不要が確定した事業年度において、その確定した部分を収益に計上していくこととなります。

 

たとえば、1年経過するごとに、保証金の10%ずつを償却するような契約になっていれば、

1年経過後に、その保証金の10%相当額を収益に計上し、

2年経過後にもまた、その保証金の10%(20%-10%)相当額を収益に計上し、

3年経過後にもまた、その保証金の10%(30%-20%)相当額を収益に計上することとなります。

 

 

賃貸期間の経過に伴って返還不要額が逓減する場合

賃貸期間の経過に伴って保証金や敷金の返還不要額が逓減していくような場合であっても、

その返還不要が確定した事業年度において、その確定した部分を収益に計上していくことに変わりはありません。

 

たとえば、1年以内に退去した場合には、その保証金の30%を、

2年以内に退去した場合には、その保証金の20%を、

2年を超えて入居した場合には、その保証金の10%を償却することとしている契約である場合には、

 

契約時に返還不要が確定しているのは、少なくともその保証金の10%なので、

その契約をした事業年度において、その保証金のうち10%相当額を収益に計上することとなります。

 

そして、2年目以降は、実際に退去した時点において確定した返還不要額から、

すでに収益に計上済みである10%を差し引いた残りの金額を収益に計上することとなります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。