役員が病気になったことにより職務を執行できない場合の役員報酬
役員が病気になったことにより職務を執行できない場合の役員報酬
当社の取締役が病気のため数か月間の入院し、当初予定されていた職務の一部について執行できない状態になったことにより、
その取締役が職務を一部離れている間については役員報酬を減額することとしたいのですが、
そのような役員報酬額の変更が認められるかどうかについて、見てみましょう。
臨時改定事由による改定として認められる
たとえば、自社の取締役Aが病気になる前の役員報酬額を70万円としていたけれど、
病気により2か月間、取締役Aはその職務の一部を離れることとなったので、
取締役会の決議をおこなったうえで役員報酬額を20万円に減額したいと考えています。
また、その後退院した際には、おなじく取締役会の決議をおこなったうえで、
元の70万円に戻そうと考えています。
このように、取締役Aが病気で入院したことにより
当初予定されていた職務の一部が執行できないこととなった場合に、
役員報酬額を減額することは、臨時改定事由による改定として認められています。
つまり、定期同額給与として認められているということになります。
また、その取締役Aがその後退院して、
前とおなじように職務の執行が可能となった場合に、
入院前の役員報酬額に戻すことも、臨時改定事由による改定として認められます。
つまり、こちらについても、定期同額給与として認められているということになります。
臨時改定事由による改定
- その事業年度においてその内国法人の役員の職制上の地位の変更、
- その役員の職務の内容の重大な変更、
- その他これらに類するやむを得ない事情
によりされた定期給与の額の改定は臨時改定事由による改定とされており、
定期同額給与の取り扱いのなかで認められている改定となっています。
取締役Aについては
取締役Aが病気で入院したことにより当初予定されていた職務の一部を執行できないこととなり、
これにより役員給与の額を減額して支給した場合には、
上記1.の取締役の職制上の地位の変更はないものの、
これまで行ってきた職務の一部を遂行することができなくなったという事実が生じており、
2.の職務の内容の重大な変更
3.のその他これに類するやむを得ない事情
があったものと考えられますので、
臨時改定事由による改定に該当することとなり、定期同額給与に該当することとなっています。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。