お客様のお店でモノを買う、サービスを受けるのは交際費か?

お客様のお店でモノを買う、サービスの提供を受けると交際費になるのかどうか

”お客様とのお付き合い”という気持ちもあって、

どうせ同じ商品を購入するならば、お客様のお店から、

どうせ同じサービスを受けるなら、お客様のお店において、

ということも考えることがあろうかと思います。

 

このように、お客様のお店でモノを買う、あるいは、お客様のお店でサービスの提供を受けると、

それが、すなわち、交際費となるのかどうかについて、ざっくりと見てみましょう

 

 

基本的には、交際費にならない

いつもお世話になっているお客様だから、これからもお付き合いを継続するために、との思いで、

お客様のお店からモノを買う、あるいは、

お客様のお店でサービスの提供を受けようとすることが考えられますが、

これらに関する支出については、

”それだけの理由では”、基本的に交際費として必要経費にすることはできません。

 

 

交際費として認められないケース

いつもお世話になっているお客様だから、そのお返しとして、という気持ちは、

分からなくもないですが、

たとえば、

次のようなケースは、交際費に計上することはできません。

 

  1. 家族の夕飯を作るために、お客様のスーパーで肉と野菜を購入した。
  2. 髪がのびてきたので、お客様の美容院で月1回の定期的な散髪をした。
  3. レジャーのために、お客様の旅行会社を通じて、旅行の手配をした。

 

ほかにも例はたくさん考えられますが、

これらに共通しているのは、いずれも「家事費」である、ということです。

 

家事関連費であれば、合理的な按分計算により必要経費に算入される部分も考えますが、

家事費については、必要経費(交際費)にすることはできません。

 

 

 

交際費として認められるケース

交際費として認められるケースも考えられます。

 

たとえば、つぎのようなケースが交際費として考えられます。

 

  1. 得意先に贈答するために、お客様のお店でワインを購入した。
  2. 仕事でパーティーの司会をするため、お客様の美容院で髪をセットした。
  3. 得意先との親睦旅行のために、お客様の旅行会社を通じて、旅行の手配をした。

 

注意点しておくべき点はあるものの、

これらに共通しているのは、いずれもが”業務目的”である、

ということです。

 

目的や内容によっては、

お客様のお店から買うモノ、あるいは、お客様のお店で提供を受けるサービスが、

交際費に計上できるということです。

さらにいえば、べつに、お客様のお店からモノを買ったり、サービスを受けたりしなくても、

どのお店であっても、交際費に計上できるものは、交際費になるということです。

 

 

 

交際費以外の、別の経費になるケース

お客様から購入した商品や、提供を受けたサービスが、

交際費以外の別の経費になるケースがあります。

 

たとえば、

お客様がパソコンの販売をしていて、

そのお客様のお店から、業務用のパソコンを購入した場合。

・・・・消耗品費(固定資産になる場合もあります。)

 

 

お客様が保険代理店をしていて、

そのお客様を通じて、事務所の損害保険に加入した場合。

・・・・保険料

 

 

お客様がレンタルスペースを経営していて、

そのお客様のレンタルスペースを借りて打合せ・会議をした場合。

・・・・会議費

 

 

こちらをご覧いただければ、

お客様との”お付き合いだからという理由だけ”では、”交際費にはならない”ことが、

お分かりいただけるかと思います。

 

お付き合いとの思いも含めて購入した業務用パソコンや、事務所の損害保険料は、

交際費にはならないですよね。

 

 

 

必要経費とは

事業所得、不動産所得、雑所得の金額を計算するうえで、

必要経費に算入できる金額は、次の金額となっています。

  1. 売上に対応する売上原価、その他その売上を得るために”直接”要した費用の額
  2. 販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

 

このように、原点にもどって、必要経費とは何なのかを考えてみれば、

分かりやすいのではないでしょうか。

 

 

まとめ

お客様のお店からモノを買う、あるいは、お客様のお店でサービスの提供を受けても、

それは決して交際費にはならない、というわけではありません。

 

必要経費(交際費)としての説明が付けられるのであれば、

それは認められる可能性があるでしょう。

 

そもそも論で考えてみれば、答えがでてくるのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。