償却資産の申告期限、課税台帳への登録、納付などの一連の流れ
償却資産の申告期限、課税台帳への登録、納付などの手続き
申告書の提出期限
1月1日現在所有している償却資産について、その年1月31日までに、その資産の所在地の市区町村に申告をします。
該当資産なしでも基本的には一旦申告は必要となっています。
課税台帳への登録
償却資産の価格等は、事業者が提出した申告の内容や職員による調査に基づいて決定されます。
そして、それが課税台帳に登録されます。
課税台帳に登録した旨の公示
価格等を課税台帳に登録したことが公示されます。
課税台帳の閲覧
課税台帳に登録された価格等は、資産の所有者や納税管理人など、固定資産税の課税に直接関係がある方へ閲覧に供されます。
閲覧は、価格等を課税台帳に登録した旨を公示した日から可能となります。
審査の申出
課税台帳に登録された価格に不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
価格の不服については、いきなり裁判に訴えることはできないこととなっており、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日から3月以内に審査の申出をして、その申し出についての固定資産評価審査委員会の決定に対してのみ、取消しの訴えをすることができるような順序になっています。
なお、価格の変更があった場合は、変更通知を受け取った日から3月以内に、変更後の価格に対しての審査の申出をすることができます。
審査の申し出は、代理人によってもすることができます。
税額の算出
次の算式により税額を算出して、納税通知書が交付されます。
<算式>
税額 = 課税標準額 × 標準税率(1.4%)
なお、償却資産については課税標準額の合計が150万円未満の場合には課税されません。
審査請求
課税の内容について不服があれば、処分があったことを知った日の翌日から3月以内に審査請求をすることができます。
納付
通常は年4回に分けて納付することとなります。(口座振替することも可能です。)
具体的な納期は、市区町村によって若干の時期差もありますので、納税通知書などで確認することとなります。
(関連情報 ↓)
償却資産税における少額減価償却資産、一括償却資産、中小特例の固定資産の取り扱い
償却資産の申告は「該当資産なし」でも申告を、増加や減少についても申告を。
課税標準額の合計が150万円未満の場合には償却資産税は免税扱い