個人事業主の健康診断費や人間ドック費用の取り扱い
個人事業主が健康診断や人間ドックを受けたときの費用は、「経費扱い」となるか
個人事業主が健康診断や人間ドックを受けたときの費用は経費にはなりません。
もちろん、仕事を継続し発展させていくには、まずは健康ありきです。
仕事に健康は欠かせません。
個人事業主の皆様におかれましては、健康第一で日々の食事や運動、そして精神状態にも気を付けているのではないでしょうか。
日々の健康維持に気を付けつつも、おおむね年に1回の定期的な健康診断や人間ドックを受診して、自身の体の状態の年々の推移を確認しつつ、病気の早期発見を大切にしていることと思います。
このように、仕事を続けるうえで極めて必要性が高い健康診断や人間ドックなのですが、残念ながら個人事業の経費にすることはできないこととなっているのです。
ちなみに、
個人事業ではなく法人成りをすると、代表者一人法人や親族からなる同族法人の代表者や役員についても福利厚生の一環として費用に計上することが認められやすくなると考えられます。
その際には、法人に福利厚生に関する規定をきちんと整備しておくことや、将来雇用する予定者も含めて従業員全員を対象としたものとしておくこと、かつ一般的な程度の受診内容にしておくことなどに気を付ければよいでしょう。
個人事業主が健康診断や人間ドックを受けたときの費用は、「医療費控除」の対象となるか
個人事業主の健康診断や人間ドックの費用は、その事業にかかる必要経費にすることができないばかりではなく、基本的には「医療費控除」の対象にもなっていません。
しかしながら、健康診断や人間ドックを受診したことにより疾患が見つかり、その治療等のために入院や通院が発生したときには、その健康診断や人間ドックの費用は「医療費控除」の対象とすることが認められています。
健康診断や人間ドックの延長線上に治療があるとみて、すべてが一体の医療行為になるとされているのでしょう。
まとめ
個人事業主の健康診断や人間ドックの費用は、経費にならない。
健康診断や人間ドックにより疾患が見つかり、治療を行ったときには、医療費控除の対象となる。